エール立川司法書士事務所の萩原です。



本日もお客様の自己破産の申立に同行するために東京地方裁判所立川支部へ行ってきました。



そのついでに東京家庭裁判所立川支部に寄って、ご依頼を頂いていた相続放棄申述書も提出。



昨日の午後も自己破産のお手続をご依頼頂いているお客様お二人の免責審尋期日に同行してきたので、やはり今週は裁判所ウィーク。。






さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、




「任意整理をすると生命保険は解約しなければならないですか?」



というものがあります。




ご回答は、



「大丈夫です。」



です。




任意整理は自己破産とは異なり、お手続きの中で財産を処分することはありません。



もちろん、生命保険を解約して、支払資金の一部とするケースもありますが、あくまでご依頼者様のご希望がある場合に限るので、こちらから、



「生命保険解約して下さい。」



とお願いするケースはまずありません。




一方、自己破産は財産と借金の清算をする手続なので、生命保険も解約されてしまうことがあります。



しかし、自己破産の場合でも全ての場合に生命保険が解約されてしまうわけではなく、現時点で仮に解約したら20万円以上の解約返戻金が出るような生命保険が処分の対象になります。



つまり、今、解約しても解約返戻金が20万円未満の保険は自己破産をしても加入し続けることができます。



最近は、



・掛け捨ての保険・共済


・解約返戻金が低額な分、毎月の保険料も低額な保険



も増えていますが、このような保険は自己破産をしても残せることが多いですね。



ちなみに、



今、解約したらいくら解約返戻金が戻ってくるのか、



は保険会社に問い合わせをすると教えてくれます。




また、



個人再生の場合は借金は大幅に減額される一方、100万円を超えるような高額な解約返戻金が出る保険でなければ手続に支障なく保険を残せるというありがたい一面があります。



どのお手続きがベストなのかは本当に個々の事情により異なりますが、ご相談頂ければ、あなたの場合はどの手続がベストなのかご提案させて頂けると思います。


ご相談頂いて、一緒に今後のためのベストな選択を考えましょう!




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