自己破産時に子ども名義の貯金はどうなるか?
記事投稿日時:2011年10月13日木曜日
投稿者:エール立川司法書士事務所 カテゴリー: General
エール立川司法書士事務所の萩原です。
昨日の午前中は、自己破産のご依頼中のお客様の破産申立に同行するためと、免責審尋に同行するために東京地方裁判所立川支部へ、
今日の午前中は、過払い金返還請求の裁判の期日に出頭するために青梅簡易裁判所へ、
行ってきました。
今週は裁判所ウィークです。
最近、
どうも、
裁判所へ行く用事が多い時は多く、ないときはない
という、
事務所的にはまとめて用事が済むのでありがたい状況で、
裁判所的には一気に事件が増えてメイワクだ、
という状況になりつつあります。
いつもお世話になっている裁判所にご迷惑にならないように分散できるものは分散したいものです。
さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、
「子ども名義の預金で学費を貯めているんだけど、これは自己破産しても処分されませんか?」
というものがあります。
お答えは、
「預金残高が20万円未満であれば、大丈夫です。」
というやや歯切れの悪いものになります。
通常、バイトができる年齢に満たないお子様が、
「自分のお金を自分名義の口座に預金する」
ということはあまりありません。
あるとしたら、
・毎月のお小遣いを少しずつ貯めている
・お年玉を貯めている
くらいでしょうか。
裁判所もきっとそんな考え方をしています。
ですから、お子様の口座に毎月1万円ずつ預金されているのをみると、基本的には
「これは親(破産の申立人)が貯金しているんだろうな」
と考えていると思います。
それを覆すためには、
「イヤ、これはおばあちゃんが貯金しているんです。」
など、裁判所の理解を得られるような説明が必要になります。
とはいえ、お子様名義の預金口座の残高が20万円に満たなければ、自己破産のお手続き上でその預金口座を解約されて処分されるようなことにはなりませんので、
「ハイ、これは私(自己破産の申立人)が貯金していますよ。」
と言って、自己破産の手続上で預金口座の写しを提出しても、お子さんの口座が解約になるようなことはないことがほとんどです。
子どもの預金だけはどうしても・・・・という思いが強いとお子さんの口座を隠してしまいがちですが、隠してしまうと後々、自己破産をしても免責されない(つまり、借金が0にならない)ということもあります。
我々に、ご心配なことをお話頂ければ、なんとかご心配なことが起きないようにできないかを考えます。
ご心配なことはお話頂いて、一緒に考えましょう!
お気軽にご相談下さい。
電話受付 午前9時30分~午後10時 042-533-4711
24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com
立川で借金相談。無料相談受付中 立川駅南口徒歩3分 エール立川司法書士事務所
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という、
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裁判所的には一気に事件が増えてメイワクだ、
という状況になりつつあります。
いつもお世話になっている裁判所にご迷惑にならないように分散できるものは分散したいものです。
さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、
「子ども名義の預金で学費を貯めているんだけど、これは自己破産しても処分されませんか?」
というものがあります。
お答えは、
「預金残高が20万円未満であれば、大丈夫です。」
というやや歯切れの悪いものになります。
通常、バイトができる年齢に満たないお子様が、
「自分のお金を自分名義の口座に預金する」
ということはあまりありません。
あるとしたら、
・毎月のお小遣いを少しずつ貯めている
・お年玉を貯めている
くらいでしょうか。
裁判所もきっとそんな考え方をしています。
ですから、お子様の口座に毎月1万円ずつ預金されているのをみると、基本的には
「これは親(破産の申立人)が貯金しているんだろうな」
と考えていると思います。
それを覆すためには、
「イヤ、これはおばあちゃんが貯金しているんです。」
など、裁判所の理解を得られるような説明が必要になります。
とはいえ、お子様名義の預金口座の残高が20万円に満たなければ、自己破産のお手続き上でその預金口座を解約されて処分されるようなことにはなりませんので、
「ハイ、これは私(自己破産の申立人)が貯金していますよ。」
と言って、自己破産の手続上で預金口座の写しを提出しても、お子さんの口座が解約になるようなことはないことがほとんどです。
子どもの預金だけはどうしても・・・・という思いが強いとお子さんの口座を隠してしまいがちですが、隠してしまうと後々、自己破産をしても免責されない(つまり、借金が0にならない)ということもあります。
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Posted by: airtachikawa