住宅ローンを滞納していると個人再生できないか?
記事投稿日時:2011年10月11日火曜日
投稿者:エール立川司法書士事務所 カテゴリー: General
エール立川司法書士事務所の萩原です。
3連休明け初日ですね。
世間の皆様は、今日はスロースタートでしょうか。
それとも充電満タンでフルスロットルでしょうか。
私は3連休も仕事をしていたので、いつもと変わらずスタートです。
たまに「寝だめ」をしたいなあ。と思うときもあるのですが、どうやら寝だめをすると生活のリズムが狂うらしく、寝だめ翌日は気だるさにやられてしまいます。
ということもあり、
毎日一定のリズムで生活している方が自分には合っているらしい。
と最近思っています。
さて、家を残してカードローンが大幅減額になる個人再生をご検討中の方から、
「今現在、住宅ローンを滞納しているのですが、そうすると家を残して個人再生はできませんか?」
というご質問をよく頂きます。
ご回答は、毎度シンプルで、
「大丈夫です。」
です。
とはいえ、単に今のまま「住宅を守って個人再生」が認められるわけではありませんので、少し注意が必要です。
まず、住宅ローンの滞納がわずかなのであれば、個人再生の申立てまでの間に滞納を解消してしまった方が良いと思います。
司法書士に住宅ローンはそのまま払う個人再生のお手続きのご依頼を頂きますと、住宅ローン以外のカードローンは返済を停止します。
そして、ご依頼から個人再生の申立てまでは平均で3~4か月位の準備期間があります。
つまり、3~4か月間は今までカードローンの支払に充てていたお金が浮くわけなので、これを使って滞納分を解消しておこうというわけです。
本来的に言うと、住宅ローンだけ優先的に払うので偏頗弁済と言われてしまうのですが、滞納分が2~3カ月分であれば大方の場合、個人再生のお手続きに支障は出ません。
次に住宅ローンの滞納が4~6ヶ月程度の場合は上記の方法でもなかなか申立てまでに滞納分を解消できないこともあります。
そのような場合は、住宅ローン債権者(銀行など)と事前協議をして、個人再生のお手続き上で住宅ローンのリスケジュールを頼む方法があります。
これが結構大変なので、という理由だと思うのですが、住宅ローンのリスケが必要な場合は、個人再生の依頼費用が10万円くらい高くなる事務所が結構あるようですね。
でも、
そのお金で住宅ローンの滞納分を1カ月分くらい解消できませんか?
と思うので、当事務所ではリスケの場合も追加費用はありません。
ワンプライス、フルサポート
わかりやすく、一生懸命
お手伝いさせて頂きます。
だから一緒に頑張ってマイホーム守りましょう。
お気軽にご相談下さい。
電話受付 午前9時30分~午後10時 042-533-4711
24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com
立川で借金相談。無料相談受付中 立川駅南口徒歩3分 エール立川司法書士事務所
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ということもあり、
毎日一定のリズムで生活している方が自分には合っているらしい。
と最近思っています。
さて、家を残してカードローンが大幅減額になる個人再生をご検討中の方から、
「今現在、住宅ローンを滞納しているのですが、そうすると家を残して個人再生はできませんか?」
というご質問をよく頂きます。
ご回答は、毎度シンプルで、
「大丈夫です。」
です。
とはいえ、単に今のまま「住宅を守って個人再生」が認められるわけではありませんので、少し注意が必要です。
まず、住宅ローンの滞納がわずかなのであれば、個人再生の申立てまでの間に滞納を解消してしまった方が良いと思います。
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そして、ご依頼から個人再生の申立てまでは平均で3~4か月位の準備期間があります。
つまり、3~4か月間は今までカードローンの支払に充てていたお金が浮くわけなので、これを使って滞納分を解消しておこうというわけです。
本来的に言うと、住宅ローンだけ優先的に払うので偏頗弁済と言われてしまうのですが、滞納分が2~3カ月分であれば大方の場合、個人再生のお手続きに支障は出ません。
次に住宅ローンの滞納が4~6ヶ月程度の場合は上記の方法でもなかなか申立てまでに滞納分を解消できないこともあります。
そのような場合は、住宅ローン債権者(銀行など)と事前協議をして、個人再生のお手続き上で住宅ローンのリスケジュールを頼む方法があります。
これが結構大変なので、という理由だと思うのですが、住宅ローンのリスケが必要な場合は、個人再生の依頼費用が10万円くらい高くなる事務所が結構あるようですね。
でも、
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と思うので、当事務所ではリスケの場合も追加費用はありません。
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Posted by: airtachikawa