エール立川司法書士事務所の萩原です。



昨日、事務所のパソコンでエクセルを開こうとすると、



エクセルを20個も30個も開き続けるとか、


セルにデータを入力するとずっと下までカーソルが動き続ける



という怪奇現象が起きました。








まさかウィルス感染したか??と心配になりましたが、










結局テンキーのEnterが壊れていてずっと押しっぱなしになっていた、


というオチで一件落着しました。









毎日毎日、債務整理の利息の再計算をしてきたこのテンキー。



もはや、キーの数字がはげて解読不能です。








お疲れさまでした。ありがとう。









ということで、2代目テンキーを買いに久しぶりにビックカメラ立川店へ行ってきました。


やはり、iphone4sの発表直後ということでいつも以上に携帯電話売り場が賑わっていましたね。






さて、昨日の再生委員に続いて、自己破産手続の破産管財人とは誰なのかについても書いておこうかなと思います。




まず、自己破産手続の申立をしたとしても、いつもいつも破産管財人がつくわけではありません。



自己破産手続の申立をした方が、


1、申立時点で20万円を超える財産を持っている場合


2、借金の理由にギャンブル・浪費が目立つ場合


に自己破産の手続が「少額管財手続」となって破産管財人がつきます。



上記のような事情がない場合は、「同時廃止手続」となって破産管財人がつかずに自己破産手続が進んでいきます。



「あ、自分は借金してギャンブル行ったから破産管財人がつくのか。。」



と思った方。



ギャンブル・浪費はあくまで「目立つ場合」に問題とされます。




借金の使い道に、他の理由もありませんか?




最初にご相談にお越し頂いた時にも少しお伺いしますが、借入の事情については、ご相談者様のご記憶と債権者から出てくる貸し借りの取引履歴をすり合わせながら少しずつ整理して自己破産の申立書に書きます。


貸し借りの記録を見ながらお話をすると少しずつ借金の使い道についての記憶も思い出されてくるものです。


一緒に少しずつ思い出しましょう。




さて、そんな破産管財人ですが、誰が選任されるのかといえば、



やっぱり、



「弁護士の先生」



です。




破産管財人には、自己破産の申立をした方の財産の調査や借入理由の調査をする権利があります。



とは言え、財産の調査と言って、ご自宅に来ることはほぼありません。


少なくとも私はそのような破産管財人を見たことがありません。



一方、借入理由の調査については、やはり厳しいご意見の破産管財人の先生もいらっしゃいます。



これまでの反省と今後の更生の意欲を破産管財人の先生にご理解頂くことが大切です。


そのために何をしなければならないのか、は事案によって本当に千差万別なのですが、最終的には何とかなるものです。


実際に皆さま、何とかなっています。







債務整理の相談をすると自己破産を勧められて、破産管財人がついて、もの凄く怒られることを気にして相談に行くことをためらっていらっしゃる方、



ご相談にお越し頂ければ、ご不安な部分を整理して差し上げられると思います。


ご不安な部分を整理したうえで、精一杯のサポートをさせて頂きますね。





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