エール立川司法書士事務所の萩原です。



3連休初日ですね。お出掛けになる方もたくさんいらっしゃると思います。


道路も混雑すると思いますので、交通事故にはご注意下さいませ。



私は3連休もすべて事務所にいる予定です。



お気軽にお電話下さい。







さて、債務整理のうち個人再生手続きをご検討の方から良く頂くご質問として、



「個人再生委員とはどういう方なのでしょうか?」



というものがあります。




ご回答は、



「弁護士の先生です。」



です。




東京地裁や東京地裁立川支部の場合は、個人再生手続の申立をすると全部の案件に個人再生委員が選任されます。


他の地裁だと選任されないケースもありますね。


当事務所で関わったものでは、


宮崎地裁都城支部・宇都宮地裁大田原支部


が、司法書士がしっかり再生手続をフォローすることを前提に個人再生委員の選任がなされませんでした。



個人再生委員の主な職務は、


財産調査と今後の支払可能性について裁判所の業務を補助すること、


と言われています。



「え~、弁護士かあ、やっぱり借金の理由についていろいろ怒られるんですよねぇ・・・」



とご心配される方もいらっしゃいますが、大体の場合、そんなことはありません。



再生委員の先生もよく仰っていますが、そもそも個人再生手続自体が過去の借入理由を問題にする手続ではなく、基本的に今後の支払可能性について検討することが大切な手続ですので、過去の借入理由についていろいろと言われることはあまりありません。



ましてや、借入理由について詰問をしたり責め立てるような口調で質問をするような先生はいらっしゃらないので、あまり御心配なく。



なお、個人再生委員は裁判所がその地域の弁護士の先生をランダムに選任しているので、どの先生になるかは申立てをしてみないとわかりません。


一度だけ個人再生委員の先生の事務所へ面接に行く必要があるので、申立人としてはなるべく近いところに事務所のある先生が嬉しいですね。



個人再生手続は銀行のカードローンや住宅ローンがある場合に、生活を再建するのにとても有益なお手続きです。


ご検討中の方は、まずはご相談頂ければと思います。




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