エール立川司法書士事務所の萩原です。



アップル社のスティーブ・ジョブズ氏が亡くなりました。



56歳という若さだそうですね。



熱い人だったそうです。


厳しい人だったそうです。


そして才能にあふれた人だったそうです。



世界の人達のライフスタイルを豊かにしたい、


という供給者側の目線(売りたいものを作る)ではない、消費者側の目線(必要とされるものを作る)は、サービス提供者の末端の1人として一番に見習うべき点ですね。



ご冥福をお祈り致します。







さて、平成22年6月の改正貸金業法の施行から1年4か月が経とうとしていますが、今でも、


「利息、20%台のままなのですが・・・」


というご相談が結構あります。



平成22年6月に改正がされた貸金業法では、


お金を貸す場合の利息の上限は15~20%であり、これを超える利息はもらってはいけない。


と決まりました。



実際のところ、


平成23年6月より前から、


「利息は15~20%までしかとってはいけない」


という法律があったのですが、


いろいろな条件を貸主側で満たすと、


「例外的に20%台の利息をとってもいいよ」


という法律もあったので、


この例外の要件を満たすかどうか、消費者側とサラ金側で争いに争った結果、


平成22年6月に消費者寄りに法律が改正されて、この例外がなくなった、というわけです。


そこで、クレジットカード会社や消費者金融はこの法律の改正に合わせて、貸付の利率を下げました。



しかし、貸付の利率を下げるということはクレジットカード会社や消費者金融の売上を下げ、利益を下げることになります。




で、一部の会社はどう考えたか



改正貸金業法施行前の既存の顧客からは今までの契約通り利息をとってもいいかな



と考えたわけです。



さすがに法改正後の新規顧客からは従前のような高利は取れませんが、法改正前に契約した顧客からは高利のままでいいかな、と思っているわけです。




さて、ここで債務整理をするとどうなるか。





当然ですが、一番最初の貸し借りから、15~20%の利息で計算をし直しますので、払い過ぎていた利息の存在が明るみに出ます。



今、返済を求められている金額よりも、本当に返さなければならない金額はもっと減額をしていたり、


返してもらえるお金があることがわかったり、



します。



今でも従前通りの利率で返済を続けていらっしゃる方、


「自分は今でも利息高いなあ。」


と、なんとなく不公平感を感じると思います。



一度、その辺の不公平感をどう扱うか、一緒に考えましょう。



お気軽にご相談下さい。

電話受付 午前9時30分~午後10時 042-533-4711

24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com


立川で借金相談。無料相談受付中 立川駅南口徒歩3分 エール立川司法書士事務所





PR:債務整理ナビ.link【費用を比較して借金減額の相談と依頼へ!】