エール立川司法書士事務所の萩原です。



今日も秋晴れの中、事務所におります。



今日から土曜日も事務員さんに来て頂きまして、お客様がいらっしゃったときにも萩原ひとりでバタバタしない体制を整えました。



土曜日曜祝日のご相談のご予約もさらにお気軽にご連絡下さい。



さて、昨日、三井住友銀行のプロミスへの子会社化と追加支援が発表されましたが、同じく昨日、プロミスに過払い金の支払を命ずる最高裁判決が出ました。



内容は、プロミスの子会社であったクオークローンの顧客をプロミスが引き継いだときに、契約上はプロミスの契約に「切り替えた」としても、クオークローンとの契約時の過払い金もプロミスが引き継いで、プロミスが支払うべきだ、という内容です。



このプロミスが「切替だ」と言っていた契約をどう評価するかについては下級審で判断が分かれていた論点なので、最高裁が消費者よりの判断をしたのは朗報ですね。


以前、クオークローンから借りていた方もプロミスから過払い金の返還を受けられる可能性が出てきました。



三井住友銀行の発表を見ても、もう過払い金はそれほど発生しないことを前提に支援に乗り出しているような気がするので、やはりいつ支援を打ち切るか分かりません。


やはり、回収できる過払い金があるのであればなるべく早いうちに動き出すことが肝要ですね。



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