エール立川司法書士事務所の萩原です。


すっかり朝晩は寒くなりましたね。


私にとって厳しい季節の夏がようやく終わってくれそうです。


今日は朝から過払い金請求訴訟の期日に出頭するために相模原簡易裁判所へ行ってきました。


相模原簡易裁判所は横浜地方裁判所相模原支部と同じ建物にあります。


相模原駅からかなり遠いのがタマニキズですが、役所というのは大体駅から遠いというのが相場なのであまり気にしていません。


過払い金請求訴訟の場合は、依頼者の方に一緒に裁判所にお越し頂くということはまずないので、私1人で行けばいいのですが、自己破産や個人再生の申立てをする場合は依頼者の方にも一緒に来て頂きたいので、タマニキズな部分を共有して頂ければと思います。


ちなみに、駅から裁判所までのバスは通ってますのでご心配なく。





さて、債務整理のご依頼者の方からのご質問に、


「債務整理の対象にしなかったクレジットカードは使い続けられるのか?」


というものがあります。



ご回答は、



「使えなくなると思っておいてください」



です。




若干歯切れが悪いのは、使える場合もあるからです。




実際、当事務所にご相談頂くお客様の中にも、


「他の事務所で任意整理したのですが、1枚だけカードを残しておいたらそれが使えたので、そのカードの借金が増えてきてしまった。これも任意整理したい。」


という声があります。



もちろん、任意整理しなかったカードの借金を後から債務整理の対象にすることはできますので、このようなご依頼もお受けしております。



しかし、このようなご依頼があるということは、



「債務整理の対象にしなかったカードが使える」



ということですよね。




スジ論で考えると、


債務整理する→信用情報機関に情報が載る→カード使えない


となるはずなので、使えないはずなのですが、実際にこのようなご相談もあります。



とはいえ、債務整理の対象にしなかったカードも使えなくなった事例の方が圧倒的に多いので、我々と致しましては、


「債務整理の対象にしなかったカードも使えなくなると思っておいてください」



とご案内しております。



使えると思っていて使えなかったりすると、特にETCカードでご利用の方はバーが開かなかったりして危険ですし、クレジットカード払いで払っているものがカード決済されなくて予想外の請求を受けたりします。


ケースバイケースの場合は、自分が希望しないケースを想定しておく。


「返せるかなあ」と検討するために手取り給料を計算するときは残業代は計算に入れないように、今後の見通しを立てる場合は保守的な考え方も大事です。




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