エール立川司法書士事務所の萩原です。



ここのところ、芸能界で「歳の差婚」が多発していますね。


我々の世代の男より、「○歳上」の男の方が「結婚したい」と思わせる何かがあるということだと思いますが、結婚適齢期の男子はもう少し盛り返さないといけませんね。


人ごとのような言いぶりですが・・


芸能界だけでなく、世間でもこのような現象が起きているのでしょうか。


これについては近日中のめざましテレビで特集を組むようです。


ご興味のある方はぜひ早起きを。




さて、債務整理のお手続きの中で、唯一、自分宛の郵便物が一定期間、破産管財人の弁護士の先生のところへ転送されてしまう自己破産の個人管財手続の場合、必要な郵便物はすぐに返してくれるのか、というご質問があります。



まず自己破産手続きには同時廃止手続と個人管財手続(少額管財とも言ったりします)があります。


同時廃止は20万円以上の財産を持っていなくて、借入理由も浪費が目立たない場合などに採用される手続で、


個人管財手続は20万円以上の財産を持っているか、借入理由に浪費などが目立つ場合に採用される手続です。


この個人管財手続になった場合には、破産管財人が選任されて、破産管財人が借入理由の調査や資産の調査を行います。


借入理由の調査は主に面談


資産の調査は主に転送されてくる郵便物のチェック


で行いますので、管財人の先生が家に来るということは基本的にありません。基本的に自己申告制です。


だからと言って資産を隠してしまうと、後に借金を免除しませんという判断に繋がりますので絶対にやめましょう。


そして、この郵便物の転送期間は、標準で2ケ月間です。


多くの管財人の先生は、2週間毎くらいのペースでそれまでに管財人の先生の手元に届いた郵便物をご本人に返却してくれます。


しかし、郵便物の中には公共料金の請求書や学校関係のものなどすぐに手元に欲しいものもあると思います。


そのような場合は、事前に管財人の先生に「このような書類が届くので、届いたらすぐに手元に欲しい」と申し出ておけば、ほとんどの場合、上記の定期便以外の臨時便で返してくれます。


管財人の返還方法ですが、基本的に郵送だそうです。


管財人が普通に郵送すると、また管財人のところに転送されてくるというコントみたいなことが起きますので、管財人が郵送する場合は、封筒に、


「破産管財人からの郵便です!」


という趣旨の記載をして出すそうです。


このような記載をされたくないなあ、という方は、破産管財人の先生の事務所まで取りに行くとよいと思います。


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