エール立川司法書士事務所の萩原です。


最近、出張相談を多くお受けしています。


そのため、外出がちらほら。


金曜日は千葉県松戸市・墨田区錦糸町


昨日は埼玉県戸田市


今日は埼玉県所沢市


債務整理のご相談だけではありませんが、関東をうろうろしています。


なるべく移動時間を短くして、移動に使う体力を少なくすべくいろいろ努力をしています。


8月も終わりとはいえ、まだまだ暑いですから、夏バテには要注意です。




さて、債務整理のご相談をお受けする際に、「学資保険があるのだが、この名義を妻に変更しておいてもよいか」というご質問をよくお受けします。



結論を申し上げると、「名義変更はしない方が良い」というのがお返事になります。



なぜかと言うと、



「学資保険を仮に解約した場合に発生する解約返戻金の見込み額」は自己破産や個人民事再生のお手続き上では資産として扱われます。


学資保険はお子様が生まれたときかお子様がまだ小さい時に加入するものですので、お子様が大きくなるにつれて加入期間が長くなっていきます。


加入期間が長くなるということは保険料の支払総額も大きくなるので、解約した場合の解約返戻金も多額になってきます。



そして、裁判所の目からすると、毎月の支払が難しくなってきたところで、保険契約者の名義を、お借入がある(自己破産や個人民事再生をしようとしている)ご主人から奥様に変更することは、



「解約返戻金という資産を隠した」

「加入期間が長く、高額の解約返戻金が出るのに隠した」



という評価になります。



自己破産や個人再生の手続では、保険は意外と目立ちます。


いろんなきっかけで保険の存在は我々や裁判所が気付きます。


ということで隠すのはほぼ無理な資産です。


結局どうなるかというと、名義変更したとしても、裁判所はご主人の財産と考えて取り扱いますので、名義変更をしても望んだ結論にはなりません。


破産法上は資産隠しは罪にもなりますしね(破産法265条以下)。



守りたい財産があればあるほど、インターネットに転がっている情報を元にご自身だけで判断されるのではなく、我々のお話も聞いて頂いて参考にして頂ければと切に願います。



お気軽にご相談下さい。

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