エール立川司法書士事務所の萩原です。



昨日は個人民事再生申立のお客様の申立に同行するために東京地方裁判所立川支部へ行って参りました。


当事務所では、申立はお客様のご都合に合わせて、午前と午後どちらでも対応していますが、やはり午前の方が裁判所の破産再生係は空いているので、早く書面審査が終わる印象です。


午後は破産再生係も債務者審尋や債権者集会でバタバタし始めますし、やはり午前中の申立がお勧めです。


申立書を提出して、裁判所書記官の方に書面審査をして頂く時間は、


・自己破産・・・およそ40~50分

・個人再生・・・およそ30分~40分


です。(東京地方裁判所立川支部の場合)



一般の方にとって、裁判所での待ち時間はドキドキするものですよね。



午前中に提出して、より短い時間で審査が終わるのであればドキドキする時間も短くて精神衛生上よろしいかと思います。


ちょっと早起きして行ってみましょう。








さて、よくあるご質問の中に「家賃を滞納している場合は債務整理できるのか?」というものがあります。



お答えとしては、「できます」なのですが、



お家は生活の本拠ですので、我々もかなり注意をして家賃滞納分を取り扱っています。


が、しかし。


原則として滞納している家賃があると、その金額について大家さんも債権者として扱われますので、自己破産や個人再生のお手続きを取ろうとすると、


自己破産の場合は滞納分全額の免除


個人再生の場合は滞納分の一部免除


を大家さんにお願いすることになります。


そうなると大家さんとしても、滞納金額によっては退去を求めてこられると思うので滞納家賃がある場合は非常にナイーブな問題になります。


ちなみに、債務整理の方針を任意整理にすると、大家さんには債務整理のご連絡を原則として致しませんので、滞納家賃分について免除を求めるということはありません。


滞納分をどのように支払うかを大家さんとご相談することになりますが、比較的、退去を求められる可能性は低くなるでしょう。


生活の本拠であるお家から退去を求められることを防止するためには、やはり借金の返済は遅れても家賃の未払はなるべくしない、ということが大事ですね。



「そんな予防していない!サラ金の方が取立がしつこいからサラ金に優先して払ってしまうよ!」


という声も多くお伺いします。


確かにそうです。


そのようなご相談も多くお受けしています。


ケースバイケースですが、いつもなんとかしています。


ただ、税金の未納と同じく、家賃滞納も滞納額が少ないうちは対応策に選択肢が多く残りますので、お早目にご相談頂ければ幸いです。


一緒に考えましょう!一緒になんとかしましょう!


お気軽にご相談下さい。

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