エール立川司法書士事務所の萩原です。



毎度、甲子園の習志野高校の話ですが、本日は第一試合で石川代表の金沢高校と対戦でした。


競ったゲーム、最後まで勝敗の行方はわかりませんでした。



最後の最後で習志野高校勝ちました!



素晴らしいゲームでしたね。



映像で見たのは最初の何回かでしたが、金沢高校の釜田投手は素晴らしいピッチャーですね。


いい試合で勝ちあがったベスト8


次の試合も頑張ってほしいです。





さて、ご相談者様からのご心配の多いものに、


「債務整理の依頼を弁護士の先生や司法書士にすると、サラ金が家とか職場に嫌がらせに来ないのか?」


というものがあります。



債務整理のご依頼を頂きますと、我々はご相談者様に対して


「今日以降はサラ金への支払を止めて下さい」


とお願いをします。


今まで毎月お支払になっていたものが止まりますので、




「ホントにいいの?大丈夫なの?」



というご心配とも重なって、支払止めたら嫌がらせが来るのでは?というご心配に繋がっていくのだと思います。


しかし、嫌がらせ等は来ません。大丈夫です。




と言っても、やはり、


「本当に??という不安は消えないよ」


という方も多くいらっしゃると思いますので、今日はその根拠をご紹介します。




その根拠は、サラ金業者などが守らなければならないとされている「貸金業法」にあります。




貸金業法21条1項柱書


貸金業を営む者・・(中略)・・は貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たって、人を威迫し、又は次に掲げる言動その他の人の私生活若しくは業務の平穏を害するような言動をしてはならない。

9号 債務者等が、貸付けの契約に基づく債権に係る債務の処理を弁護士若しくは弁護士法人若しくは司法書士若しくは司法書士法人(以下この号において「弁護士等」という。)に委託し、・・(中略)・・弁護士等又は裁判所から書面によりその旨の通知があった場合において、正当な理由がないのに、債務者等に対し、電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は訪問する方法により、当該債務を弁済することを要求し、これに対し債務者等から直接要求しないよう求められたにもかかわらず、更にこれらの方法で当該債務を弁済することを要求すること。



法律では、1回「ヤメテクレ、もう来ないでくれ」と言われた後に更に同じことをするのを禁止している規定になっていますが、真っ当なサラ金であれば、債務整理の受任通知を受け取ったらご本人へ電話連絡もすぐにストップします。

「ヤメテクレ」と言われるのは当然ですしね。


少し前までは、「債務整理の通知後の取立」は行政の通達で禁止されていたのですが、最近は法律で禁止されるようになりました。


通達から法律に格上げされたこともあり、そうそう貸金業者も違反ができないわけです。



この点につきましては、ご心配なくご相談頂ければと思います。


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