エール立川司法書士事務所の萩原です。



今日も暑いですね。



昨日は上地雄輔さんのイベント(@横浜大さん橋ホール)に参加された多くの方が熱中症になってしまわれたそうです。



報道によると、睡眠不足などの基本的な体調不良があると熱中症になりやすいこともあるそうなので、寝苦しいですがいろいろ工夫して体調管理に努めたいものです。




さて、昨年の総量規制の導入後、


消費者金融・クレジットカード会社の貸付


は制限され始めましたが、


銀行の貸付


は元気ですね。



前にもこのブログで紹介したとおり、銀行の貸付は、ほぼ100%の確率で銀行の子会社や提携している消費者金融・クレジットカード会社が保証をしています。


この借入について、司法書士から銀行に対して

「債務整理します」

の連絡をすると、保証会社である消費者金融やクレジットカード会社がすぐに銀行に肩代わり(代位弁済)します。


(自己破産や民事再生の場合は銀行だけ債務整理から除外することはできませんが、任意整理の場合は銀行だけ債務整理から除外することができ、除外しておけば代位弁済自体行われないので、以下のお手間は不要です。)


すると、借入先が銀行から消費者金融に代わります。



つまり、


行き着く先は元通り


とも言えます。



ところが、借入先が銀行の場合に悩ましいのが、銀行は融資業務だけでなく、


預金業務


も行っているという点で消費者金融や信販会社とは大きく異なるというところです。



特に、


給与振込口座に指定している銀行からカードローンでお金を借りている場合には注意が必要です。



なぜかというと、銀行は、保証会社に肩代わり支払の要求をする前に、まず、


預金口座を凍結(引き出しできない状態)


して、カードローンと預金残高を


相殺


してしまうからです。



銀行に債務整理の連絡をすると比較的早いタイミングで口座が凍結されてしまうので、このような場合、ちょっと銀行さんには申し訳ないのですが、給与振込口座のある銀行への債務整理の連絡だけ少し遅らせて、その間にご相談者様には給与振込口座の変更の手続をお願いしています。


例えば、


8月10日 初回ご相談・ご契約
      A銀行以外の債権者へ債務整理の連絡・返済停止

8月11日 勤め先へ給与振込口座変更の手続
      (大体、翌月の給与から変更になります。)

8月25日 給料日(A銀行へ振込)

8月26日 A銀行へ債務整理の連絡・A銀行への返済停止

9月25日 給料日(B銀行へ振込)


などというスケジュールで進めて、債務整理のご依頼後もお手元にお給料が入るように注意しています。





でもさ、給与振込銀行が会社指定なんだよねぇ・・・A銀行からB銀行へは変えられないよ。


という方もたくさんいらっしゃると思います。



給与振込銀行がどこの銀行でも良い方と比べますと若干お手間をお掛け致しますが、当事務所ではなんとか給与がお手元に届くようにアレコレ努力をしています。


安心してご相談下さい。


お気軽にご相談下さい。

電話受付 午前9時30分~午後10時 042-533-4711

24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com


立川で借金相談。無料相談受付中 立川駅南口徒歩3分 エール立川司法書士事務所



PR:債務整理ナビ.link【費用を比較して借金減額の相談と依頼へ!】