エール立川司法書士事務所の萩原です。




昨日は朝、甲子園をテレビで見ました。



習志野高校対静岡高校



好ゲームでしたね。




習志野はスクイズやホームスチールでの鮮やかな得点



静岡は相手ピッチャーの投球モーションを完全に盗んだ盗塁やキビキビとした鍛えられた守備




久々に一試合最初から最後まで高校野球を見ましたが、やはりプロにはない良さがあります。



勝った習志野高校には2回戦も良いプレーを期待したいです。




さて、本日の日経新聞に法テラスの法律扶助申請をもっと活用しようという記事がありました。




日経にこのコメントを発しているのが日本司法書士会連合会の理事の先生であることが一司法書士としては誇らしいですね。



法テラスの法律扶助申請とは、


裁判や債務整理の必要があるのに、


「弁護士の先生や司法書士に報酬が払えない。」


という理由で、


「ご相談に来にくい。」


という方のために、国の機関である法テラスが弁護士の先生や司法書士にその報酬を立替払いして、ご相談者様はその後、法テラスに無理のない金額で立替分を分割弁済していく


という制度です。


当事務所でも多くの方に利用して頂いています。



法律扶助制度は一応、誰でも利用できる制度というわけではなく、扶助の申込みにあたっては、「資力基準」が設けられています。


具体的には、原則として申込みをする方の


世帯の手取り月収+ボーナスの額÷12


が以下のとおりである必要があります。(H22.4時点の資料)


一人暮らし・・・182,000円以下
二人家族・・・・251,000円以下
三人家族・・・・272,000円以下
四人家族・・・・299,000円以下

以下、同居家族が1人増えるごとに30,000円を加算


東京・大阪などの大都市圏にお住まいの場合は、以下のように基準の収入額が少し上がります。
物価などの高低が考慮されているのでしょうか。


一人暮らし・・・200,200円以下
二人家族・・・・276,100円以下
三人家族・・・・299,200円以下
四人家族・・・・328,900円以下

以下、同居家族が1人増えるごとに33,000円を加算



また、家賃や住宅ローンがある場合は、以下の額を限度に家賃の額を上記基準額に加算することができます。


一人暮らし・・・41,000円
二人家族・・・・53,000円
三人家族・・・・66,000円
四人家族・・・・71,000円



例えば、東京で一人暮らしで家賃を払っている方の場合は、


200,200円+41,000=241,200円以下の手取り月収であれば、法律扶助の申請ができます。


法テラスへの毎月の分割弁済の金額は、およそ5000円とする方が多い印象ですね。


これくらいの金額であれば、法テラスも問題なく申請を受理してくれています。


また、生活保護を受給されている方については、分割弁済の猶予等の配慮もして頂けることがあります。


とても親切な制度ですので、ご利用につきましてはお気軽にご相談下さい。


お気軽にご相談下さい。

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