エール立川司法書士事務所の萩原です。


今日から夏の甲子園が開幕ですね!



今年の首都圏の代表は、


東東京は帝京
西東京は日大三高
神奈川は横浜高
埼玉は花咲徳栄

いずれも強豪校ですね。

そして、われらが千葉代表は、


習志野高校


です。


習志野と言えば、千葉の高校野球の顔と言っていい強豪校です。


古くは甲子園の優勝を2回


今、プロ野球のセリーグの首位を走るヤクルトの小川監督の母校でもあります。


習志野のブラスバンドの応援は千葉でも指折り数えるほどのカッコ良さなのですが、今年は聞けるのでしょうか。


選手を勇気づける応援だと思うので、伝統の「レッツゴー」をたくさん演奏してほしいと思います。



さて、昨日、クレジットカードのショッピング枠の現金化業者が警視庁により逮捕されました。


容疑は出資法違反


出資法はお金を貸した場合にとっていい利息の上限を刑罰付で決めている法律で、今ではその利息の上限は18~20%とされています。



カード現金化業者が行っているのが実質的には


「お金を貸していること」


だとすると、その金利は300%などとんでもない高金利になる計算になります。


カード現金化業者の手法としては、


・安価な商品をカード決済により高値で売り渡し、代金の一部をキャッシュバックするという形のもの


・ある程度高価なバッグなどを売り渡し、すぐに買い戻すという形のもの



がありますが、いずれも、


消費者のもとへは対価に応じた商品は移転せずにお金が移転する


という点が実質的には


「お金を貸しているのだ」


であるとされた根拠でしょう。



さて、このカード現金化、昨年の貸金業法改正後も債務整理の殺到が顕著ではなかったことの理由のひとつになっていると思われます。


ショッピング枠を現金化して、リボ払いにしておくと、なんとか手元資金を残すことができましたね。


ただし、今回の摘発で今後はカード現金化業者が自主的に廃業していくことでしょう。


ところで、ショッピング枠の現金化をしていると、最終的に生活費が詰まってしまい、債務整理をしようとなった場合に、自己破産を選択すると裁判所から厳しい目で見られることがあります。


破産法はショッピング枠の現金化を免責不許可事由のひとつに挙げているからですね。


もちろん、だからといって最終的に免責(借金の免除)が認められないケースはあまりないのですが、破産手続きが破産管財人の先生が就く複雑でお金のかかるものになったりすることがあります。



カード現金化業者が廃業しそうだからと言って、駆け込みでショッピング枠の現金化を繰り返すことは後々のことを考えると得策ではないと思います。


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