エール立川司法書士事務所の萩原です。



昨日は過払い金返還請求訴訟のために町田簡易裁判所へ行ってきました。



町田へ行く電車の中でワンピース63巻を読んでいたのですが、63巻は初版が390万部だそうですね。すごい数です。


がしかし、前回までの内容を忘れていて、ストーリーがさっぱり頭に入ってきませんでした。


やはり、マンガはまとめ読みに限ります。


最近、あまり時間が取れませんが・・・年末年始にでもまとめ読みしたいと思います。




さて、弁護士の先生や司法書士に債務整理のご依頼を頂く際に、多いご質問のひとつとして、



「依頼したらサラ金からの取立・督促が本当に止まるの?」

「依頼した後は本当に支払を止めておいてもいいの?」


があります。


いずれもそのとおりなので、お答えは、


「そのとおりです。ご安心ください。」


です。



とはいえ、


「ホント?そんなことあるの?」


という声も多いので、本日は、なぜ取立・督促が止まるのか、の根拠を書いてみたいと思います。



その根拠は、法律にありました。


貸金業法という法律の21条1項です。


(取立て行為の規制)
第21条  貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たつて、人を威迫し、又は次に掲げる言動その他の人の私生活若しくは業務の平穏を害するような言動をしてはならない。

 9号 債務者等が、貸付けの契約に基づく債権に係る債務の処理を弁護士若しくは弁護士法人若しくは司法書士若しくは司法書士法人(以下この号において「弁護士等」という。)に委託し、又はその処理のため必要な裁判所における民事事件に関する手続をとり、弁護士等又は裁判所から書面によりその旨の通知があつた場合において、正当な理由がないのに、債務者等に対し、電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は訪問する方法により、当該債務を弁済することを要求し、これに対し債務者等から直接要求しないよう求められたにもかかわらず、更にこれらの方法で当該債務を弁済することを要求すること。




ちょっと冗長で読みにくい条文でありますが、要は司法書士から債務整理の開始通知を受け取ったら、貸金業者は本人宛の請求を控えなさい、という条文です。


少し前までは金融庁のガイドラインで規定されていたものが、法律に格上げになったことからすれば、貸金業者もこれを遵守しなければならないことは明らかですね。


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