エール立川司法書士事務所の萩原です。



JFL松本山雅の松田直樹選手が急性心筋梗塞で倒れられたとの報道がありましたね。



アトランタオリンピックや日韓ワールドカップでも活躍されていたので、よくテレビで拝見していました。



昨季の横浜F・マリノスから松本山雅への移籍についてのドキュメントもたまたまテレビで拝見していて、熱い思いが言葉で伝わる選手だなと感じていました。



心より回復をお祈り申し上げます。






ご相談者の方からのご質問が多い事項のひとつに、


「私が破産すると、妻(夫)の財産も処分されてしまうのか?」


というご質問があります。



一般論を申し上げると、



「自分が破産しても配偶者の財産に影響はありませんよ」



というお答えになりますが、本日は保険についてまとめます。




自己破産の手続では、破産を申し立てた人の財産に、


20万円を超える財産(東京地裁管轄の場合)


があると、破産の手続の中でその財産は処分されます。



この「破産を申し立てた人の財産」とは何かと言えば、



「破産申立人の『名義』の財産」



です。



保険の場合で言うと、


「誰の『名義』の保険なのか」は、


原則として『契約者』を基準に判断されます。



建前としては保険契約者が保険料を払っているので、保険は契約者の財産だと考えるのがスムーズですね。




破産申立をした方の配偶者が契約者となっている保険は原則として破産申立をした方の財産ではなく、配偶者の財産ですから、破産手続き上は処分の対象とはなりませんので、そのまま加入し続けていて差し支えありません。



一方、保険契約者は破産申立をする方で、被保険者は配偶者の方である場合は、その保険は破産申立をする方の財産として扱われますので、


「今解約したら20万円以上の解約返戻金が発生する保険」


なのであれば、破産手続上での処分の対象になります。




その保険は誰の財産なのか、については「契約名義」がかなり厳格な基準となっているようで、


例えば、


「自分名義の保険だけど、保険料は親が払っているから、この保険は自分の財産ではない。」


という言い分を裁判所に認めてもらうのは、結構ハードルが高いようです。



どうしても解約されたくない保険がある場合は、民事再生や任意整理をして保険を守るということも検討に値するでしょう。


お気軽にご相談下さい。

電話受付 午前9時30分~午後10時 042-533-4711

24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com


立川で借金相談。無料相談受付中 立川駅南口徒歩3分 エール立川司法書士事務所

PR:債務整理ナビ.link【費用を比較して借金減額の相談と依頼へ!】