エール立川司法書士事務所の萩原です。



報道によると8月1日、東日本大震災の被災者の皆様の住宅ローンや事業性借入などの借入の負担を軽減するための指針が発表されました。


全銀協HPより

「個人債務者の私的整理に関するガイドライン」Q&Aの策定
(個人債務者の私的整理に関するガイドライン研究会)

http://www.zenginkyo.or.jp/news/2011/08/01093000.html




このガイドラインは、

東日本大震災の被災者の方で債務を抱えている方に、


自己破産等の法的整理とは別に私的整理の方法による借金の負担軽減のメニューを提示しています。


具体的には、


弁護士や公認会計士の先生などで構成される第三者機関に、


私的整理の利用を申し出て、


先生方の支援を受け弁済計画をたて、


その弁済計画が全債権者の同意を得られれば、


その弁済計画どおりに支払うことにより、


自己破産等を避けることができる


というものです。




自己破産等の債務整理より私的整理が優れている点は、何と言っても私的整理の制度の利用をしても信用情報に事故情報(俗に言うブラックリスト)が載らないことでしょう。



事業を営まれている方や住宅ローンがあった方にはこれ以上ない程のメリットです。



信用情報に載らなければ、再度借入ができる可能性が残りますからね。




二重ローンの問題が叫ばれていますが、この私的整理の制度がうまく使えれば、従前の借入の支払の負担を軽減できる途があるのではないでしょうか。




一方、私的整理の懸念すべき点は、消費者金融がこの私的整理に同意するのか、という点です。


この私的整理に関する研究会の構成員には、信販会社の役員は入っているのですが、消費者金融の役員などは選ばれていません。


そもそも拘束力のない私的整理ですから、各社の意向が大事だと思いますが、決まりを決める場に参加できなかった当事者がその決まりに応じるかどうかは心配です。




私的整理の利用のために集める書類も自己破産の申立と同じような書類が必要のようです。



信用情報への記載の有無だけでなく、今後の生活の再建のことを考えると、私的整理と債務整理どちらが良いのか、よく検討する必要があるのではないでしょうか。



私的整理の運用開始は8月22日だそうです。


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