エール立川司法書士事務所の萩原です。



今日はこれから結構遠くへ行きます。



司法書士会の相談当番です。



移動があるので、今日も過ごしやすい気温で助かります。




さて、武富士の管財人が提出した更生計画案を東京地裁が付議決定しました。



付議決定というのは、平たく言えば、



「更生計画案に賛成するかどうか、債権者の皆さんに聞いてみましょう」という決定のことです。




武富士の場合、

「『過払い金を3.3%だけ返しますので、残りは免除して下さい という案に賛成してくれますか? 武富士に対して過払い金請求権を持っている皆さん。』と聞いてみましょう」



という決定が東京地方裁判所から出た、



ということです。




この後、武富士に対して過払い金請求ができる方々の元へは、


更生計画案に賛成するか、それとも反対をするか


の投票用紙が送られてきます。


武富士に対して、


「書類の送り先は司法書士事務所にしてくれ」


という申し出をされている方の分は司法書士事務所に送られてくることと思いますので、ご依頼中の司法書士と連絡を取り合うことが大事ですね。


それで、


一体、どれだけの賛成を得ると、武富士の更生計画案が認められるのか、


というと、

更生債権の種類で少し分類があるのですが、これも平たく言うと、



「債権者全体が持っている過払い金の総額の半分を超える同意」


があれば、武富士の更生計画案が認められます。




具体的に言えば、


債権者はAさん、Bさん、Cさんの3人だとします。

Aさんの債権は2000円

Bさんの債権は1000円

Cさんの債権は500円


とすると、債権の合計は3500円。


3500円の半分を超える金額は1751円。


なので、この場合は、


1751円を超える債権をもっているAさんだけが同意すれば更生計画案が認められ、

合計でも1500円の債権しかないBさんとCさんが同意しても更生計画案は認められない

ということになります。



武富士の例に置き換えて考えると、


社債権者などの大口債権者が同意をすれば、


人数は多いけど、個々の債権額はそれほど高額ではない過払い債権者が不同意でも

更生計画案が認可される

ということもありそうです。



書面投票の締め切りは10月24日


締め切りまで忘れずに投票しましょう。

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