エール立川司法書士事務所の萩原です。




本日は、午前中に立川の裁判所へ行き、ご依頼者様の免責審尋手続(自己破産手続の最終手続)に同行してきました。




免責審尋が終わると自己破産手続も終了です。いつもここまで無事に終わるとほっとしています。




お手続きを一緒に頑張ったご依頼者様と一緒に「お疲れ様でした!」という時が何よりもうれしいです。



さて、そんな自己破産手続き。



パチンコ・スロット・競馬・競輪などのギャンブルでできた借金は自己破産をしてもなくならないのか?という質問をよくお受けします。




そっとヤフー知恵袋をのぞいてみたらやっぱり類似の質問がありました。




実際どうなのか、と言いますと、答えは明瞭で、




「ギャンブルで借金を重ねたことを深く深く反省している方は自己破産をすれば、ギャンブルでできた借金でもなくなります。」



が答えです。




なぜこのような質問に対して、


「ギャンブルでできた借金は自己破産してもなくならないんだから、払い続けるしかない。」



という回答がネットに転がっているのかというと、



破産法という法律にそのようなニュアンスの条文があるからです。



破産法252条1項

裁判所は、破産者について、次の各号に掲げる事由のいずれにも該当しない場合には、免責許可の決定をすることができる。

4号 浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと




法律用語ってややこしいですね。


一応、訳すと、

破産法252条1項 裁判所は、破産の申立てをした人に次のような事情がなければ借金を免除すると決めます。

4号 借金の理由が飲み歩いたとかギャンブルとかその他遊んじゃったお金であるという事情




この条文を読むと、要するに


「ギャンブルで作ったお金は自己破産しても免除しません」と書いてあります。




これを読むと「やっぱり無理じゃないか・・・」と思うのですが、



この条文の次の項を読むと、


破産法252条2項

前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる事由のいずれかに該当する場合であっても、裁判所は、破産手続開始の決定に至った経緯その他一切の事情を考慮して免責を許可することが相当であると認めるときは、免責許可の決定をすることができる。

と書いてあります。



ここに書いてある「その他一切の事情」で裁判所に考慮してもらえるものとして、


「いかに本人がギャンブルで借金をしていることを反省しているか、今後はギャンブルをやらないと心に誓っているか」


という事情があります。


実際、ギャンブルで借金を増やしてしまった方の自己破産手続きは裁判所も「免除していいのか」をよく検討します。


裁判所も本人に直接話を聞いて反省の態度が見られるかなどを考慮しているように見受けられます。


反省文を書いて頂く、ということも多いですね。


ということで、生活費で借金が増えてしまった方に比べて、ギャンブルで借金が増えてしまった方の方がやや手続が大変なのですが、この仕事を初めて7年目くらいの私は、


「ギャンブルでできた借金が自己破産手続で免責されなかった」

という事例を見たことがありません。



借入の事情にパチンコ・スロット・競馬・競輪がある方で、ちょっと支払がつらくなってきたな、という方。


「もうギャンブルはしない」と心に誓う必要はありますが、借金がなくならないということはありません。


ネットの情報をまるごと信じなくて大丈夫です。


と書いてあるこのブログ自体がネットの情報ですが、ご相談にお越し頂いた方にも同じお話をしていますのでご安心ください。


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