通院の高額療養費制度は借金のもと?
記事投稿日時:2011年07月13日水曜日
投稿者:エール立川司法書士事務所 カテゴリー: General
エール立川司法書士事務所の萩原です。
厚生労働省が高額療養費の負担額の上限の引き下げを検討しているそうですね。
現行の制度では、多くのご家庭の場合、医療費の自己負担の上限は
「80,100円+病院からの請求額の1%」
です。これを超える医療費は本人が負担しなくてもよいという制度になっています。
この上限の引き下げもありがたい話ですが、
入院時にこの制度を使う人は負担の上限だけ払えばOKで、
通院時にこの制度を使う人は一旦自分で病院からの請求額を全部払って、後から負担の上限額を超える金額は還付される
というのを変えられないものかと思います。
通院されている方も、ご病気の具合によっては薬代や検査代で月に高額な医療費を必要とされていることがあります。
例えば、
1か月入院して医療費が100万円かかったという方は、
80,100+100万×1%=90,100円
を払うという制度です。もちろん事前にこの制度を利用するという申請が必要ですが、実際に病院に払う金額は上記の計算式の金額でOKです。
一方、1か月の医療費が15万円で1年間通院した方は、
毎月15万円ずつ病院に払っていき、
後で、
月額150,000-(80,100+150,000×1%)=68,400円が保険から還付される。
という仕組みなのですが、
「毎月15万円の医療費を一旦は手元から出さなければならない」
というのが大変で、当事務所のご相談者様の中にも、ここで「借金をして不足分を補う」ということが多いような気がします。
そして、総量規制の導入後も高額療養費のための借入は、
なんと総量規制の対象外。
↓
詳しくは当事務所のHPでもご紹介しております。
総量規制の制度について
いろいろ難しい問題はあるかと思いますが、上限の引き下げとともに議論して頂ければなと思います。
お気軽にご相談下さい。
電話受付 午前9時30分~午後10時 042-533-4711
24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com
立川で借金相談。無料相談受付中 立川駅南口徒歩3分 エール立川司法書士事務所
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厚生労働省が高額療養費の負担額の上限の引き下げを検討しているそうですね。
現行の制度では、多くのご家庭の場合、医療費の自己負担の上限は
「80,100円+病院からの請求額の1%」
です。これを超える医療費は本人が負担しなくてもよいという制度になっています。
この上限の引き下げもありがたい話ですが、
入院時にこの制度を使う人は負担の上限だけ払えばOKで、
通院時にこの制度を使う人は一旦自分で病院からの請求額を全部払って、後から負担の上限額を超える金額は還付される
というのを変えられないものかと思います。
通院されている方も、ご病気の具合によっては薬代や検査代で月に高額な医療費を必要とされていることがあります。
例えば、
1か月入院して医療費が100万円かかったという方は、
80,100+100万×1%=90,100円
を払うという制度です。もちろん事前にこの制度を利用するという申請が必要ですが、実際に病院に払う金額は上記の計算式の金額でOKです。
一方、1か月の医療費が15万円で1年間通院した方は、
毎月15万円ずつ病院に払っていき、
後で、
月額150,000-(80,100+150,000×1%)=68,400円が保険から還付される。
という仕組みなのですが、
「毎月15万円の医療費を一旦は手元から出さなければならない」
というのが大変で、当事務所のご相談者様の中にも、ここで「借金をして不足分を補う」ということが多いような気がします。
そして、総量規制の導入後も高額療養費のための借入は、
なんと総量規制の対象外。
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いろいろ難しい問題はあるかと思いますが、上限の引き下げとともに議論して頂ければなと思います。
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Category: General
Posted by: airtachikawa