エール立川司法書士事務所の萩原です。





昨日は、夕方から四ッ谷の司法書士会館へ行き、会務を全うしてきました。





帰りの電車が青梅線直通の通勤特快だったので、立川を超えて家へ帰りそうになりましたが、なんとか踏みとどまって立川で下車して終電の時間まで過払い訴訟の準備書面を作っていました。





夜12時くらいになると脳ミソの働きも悪くなるのでいったん打ち切って家に帰り、今日の早朝からまた準備書面の作成を始めて午前中に余裕をもって完成しました。

ヨカッタヨカッタ。。






最近、


過払金を返して下さい、


という裁判を消費者金融やクレジットカード会社に対して起こすと、消費者金融やクレジットカード会社は、




契約書1枚1枚、別の取引である。



となかなかホットな反論を出してきます。



ん?なに?



というと、



例えば、



Aさんは、


平成8年7月

に初めてサラ金にお金を借り行き、そこで「お金貸して下さい・貸しますよ」という借入基本契約書にサインをしました。



その後、平成11年9月に全額完済しました。




で、平成13年6月にまたお金が必要になったので、前に借りたところと同じサラ金にお金を借りに行ったら、また借入基本契約書を書いてお金を借りました。


その後、平成18年7月にAさんは完済をしました。



という場合、




我々司法書士が過払い金を計算するときは、



平成8年7月~平成18年7月の貸し借りの記録をつなげて計算をします。



しかし、消費者金融の主張は、契約書1枚ごとに計算すべきだ!と言ってきます。



つまり、

平成8年7月~平成11年9月でひとつ計算

平成13年6月~平成18年7月でひとつ計算


である、と主張してきます。


ふたつで計算をした方が過払い金の金額が少なくなるし、取引終了から10年経つと過払い金が消滅時効で消えるので、消費者金融としてはこっちの計算の方が良いわけです。


ちなみに上記の例でいうと、平成11年9月に取引終了した分は消滅時効だ、と言ってきます。


時効で消えちゃうという主張になると、我々の計算との隔たりが大きくなってしまい、なかなか「いくら過払い金返還するのか」の合意ができません。



そういう場合は、消費者金融側から契約書の提出を求めたり、ご相談者様に借入当時の事情を聞いたり、いろいろ手を尽くしてこちらの主張を認めてもらうように全力でファイトしています。



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