おはようございます。エール立川司法書士事務所の萩原です。



本日は、過払い金請求訴訟の期日に出頭するために青梅簡易裁判所へ行ってきました。



青梅簡易裁判所はJR東青梅駅から徒歩10分くらいのところにあります。



朝とはいえ、この時期に徒歩10分はなかなかキツイですね。



だからなのか、青梅簡裁の法廷は節電に配慮しつつも冷房を気持ちだけ入れていて下さり、期日が始まるまでは涼しいひとときでした。



暑いなか歩けばもうちょっと痩せるかなぁ。。






さて、本日の報道で、改正貸金業法の完全施行から1年経過を契機に金融庁が実態把握のために関係各所にヒアリングを行ったとの記事がありました。



それによると、改正の効果として、

・多重債務者が約14万人減少した。

・ヤミ金利用者が減少した。


と、一定の評価をしうるとのことです。



ところで、貸金業法の総量規制の対象外である銀行の借入の利用が今後増えそうな気がします。


すでに、一部銀行では「おまとめローン」と題して、もちろん厳格な与信をしたうえで、消費者向けの融資をしています。


また、外資系銀行では、傘下の消費者金融事業を銀行本体に移管して銀行が消費者向けの融資を積極的にしていこうという動きがあります。

そんな動きもあるもんですから、改正貸金業法により貸金業者や信販会社からの借入が困難になった方が銀行の消費者向けローンに流れているのでは??と思うわけです。


そこで調べてみると、銀行の貸出利率も上限14%くらいのものが多く、消費者金融(現在の新規貸出利率は17~18%くらい)とあまり変わらないような気がします。



うーん、これでは銀行が消費者金融にとって代わっただけでは・・・



そして、最近の傾向として、銀行のおまとめローンなどの場合は、


「うちは厳格な与信をして貸したんだから、その与信どおりの返済額でないと賛成しない」


と言って、借主が個人再生手続きをとると、個人再生手続きに反対してくることがちょこちょこあります。


個人再生手続は、

・金利18%以下の借入の残高が250万円を超えてくると、今後の生活の再建にとても有効な手続なのですが、

・債権者の債権額の半数の同意が必要なお手続きでもあります。
(小規模個人再生の場合。詳しくはHPでご案内しています。)


おまとめローンということは、それまでの借入をまとめたということだから、金額が多い。

おまとめローンの会社に反対されると個人再生手続が通らない可能性大

そうすると、自己破産の選択をせざるを得ない可能性大



おまとめローンはたしかに魅力的ですが、後々のことを考えると、おまとめローンの申込みの前か、申込みと並行して債務整理の話だけ聞いてみるのもいいのではないかなぁ、と個人的には思います。




お気軽にご相談下さい。

電話受付 午前9時30分~午後9時 042-533-4711

24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com


債務整理・自己破産・民事再生の無料相談 立川駅南口徒歩3分 エール立川司法書士事務所


自己破産についてはこちら 自己破産相談.com


過払い金についてはこちら 過払い金返還.net


抵当権抹消などはこちら 不動産登記.net


相続登記などはこちら 遺産相続.info


相続放棄はこちら 相続放棄.com


企業法務はこちら 企業法務.com


エール立川司法書士事務所事務員Mの一日一条以上ブログ
PR:債務整理ナビ.link【費用を比較して借金減額の相談と依頼へ!】