おはようございます。エール立川司法書士事務所の萩原です。




今日は朝から立川簡易裁判所へ行き、過払い金返還請求の裁判の期日に出頭してきました。




このところ、ご相談が多いものとして、




「かなり前に完済した消費者金融やクレジットカード会社のキャッシングの借入があるのだが、過払い金はどれくらい前のものまで返してもらえるのか?」



というご相談があります。



過払い金は、



原則として、




最後に返済をした日から10年




経ってしまうと




「返せ!」



と言えなくなってしまいます。



いわゆる「消滅時効」というヤツです。




今だと、平成13年6月くらいに完済した方は過払い金の返還請求ができなくなってしまいます。




正確に言うと、過払い金返還請求のご依頼を受けた場合、


私たちはまず、業者に対して、


ご相談者様が、その業者から借りていた当時の貸し借りの記録を請求します。


これが出てこないと過払い金の金額が計算できないからです。


そして、これの取り寄せが結構時間かかります。




消費者金融系は比較的早く、請求から2週間程度で私たちの手元に記録が来ます。

これを急いで計算して、過払い金の請求をする。


この「請求」で一旦時効期間が停止しますので、ここまでやれば取りあえず時効で過払い金が消えてしまうということは防げます。


一方、クレジットカード会社系の場合は、貸し借りの記録が請求から2ヶ月くらいしないと出てこないところが結構あります。


クレジットカード会社でキャッシングをしていた場合は、少し期間的に余裕を持ってご依頼頂いたほうがいいかなと思います。



ちなみに、

①借入当時の住所を思い出して頂ければ、借入と返済のときに使っていたカードとか契約書とかがなくても過払い金返還請求はできますので、御安心下さい。

②完済後の過払い金請求をしても、信用情報に傷がついて、今後、ローンが組めなくなるということはなくなりました。




☆まとめ☆


・過払い金、完済から10年間は返ってくる。


・過払い金、カード・契約書がなくても大丈夫。


・過払い金、完済後は信用情報に傷つかない。



うん、なかなかゴロがよく決まりましたね。



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