エール立川司法書士事務所の萩原です。



6月にして30度を超えた東京。



今年も暑そうですね。



節電との両立は大変かと思いますが、皆様どうか体調には気をつけてお過ごしください。



さて、住宅ローンは今まで通り払って家に住み続けられる個人再生。


「住宅ローンは今まで通り払う」ためにはいくつか条件があります。


まずは何と言っても、「その家に住宅ローン以外の担保権(主に抵当権)がついていないこと」です。


昨今、不動産担保ローンも再流行してきました。


不動産担保ローンを主商品として取り扱っている業者もありますよね。


借入枠も大きくて、借りるときは一度手元に大きなお金が入りますのでありがたいのですが、不動産担保ローンというくらいですから、借入の際に家に抵当権をつけられます。


この不動産担保ローンは住宅ローン(住宅の購入代金)ではないですから、これが借入先の中にあると住宅を残した個人再生ができません。


不動産担保ローンの利用をするときは、先のこともよく考えなければいけませんね。



ちなみに、家を購入するときに不動産屋さんへの仲介手数料等の諸費用も銀行から借りる「諸費用ローン」というのがあります。

この諸費用ローンは住宅ローン本体とは別に抵当権をつけることが多いのですが、(1番抵当権が住宅ローン本体で2番抵当権が諸費用ローンなど)この諸費用ローンは個人再生手続き上は住宅ローンとして取り扱ってくれますので(東京地裁立川支部の場合)、諸費用ローンを使っている方も家を残した個人再生ができます。


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