エール立川司法書士事務所の萩原です。



今日は晴れてますね。



だからなのかパソコンも比較的ご機嫌で、今日はあまり手間取らずにご依頼頂いた企業様の役員変更登記をオンライン申請することができました。


さて、個人再生の申立ての際には、「今後、減額された金額の分割払いであれば支払が大丈夫なのか」の確認をされます。



その確認のために、給与明細とともに「申立日前2ヶ月分の家計簿」を裁判所に提出します。





家計簿・・・つけてない。




という方がほとんどなので、あまり構えないで作って下さい。

用紙はこちらからお渡ししますので、穴埋め方式で書いていけば大丈夫です。



また、レシートを全部取っておいてくださいというわけではありません。食費や日用品は大体の数字で大丈夫です。


でも、きちんとつけると生活の見直しに繋がることもあるので、一手間掛ければ、いいこともありますよ。


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