相続放棄の期間が民法特例法で延長された件。
記事投稿日時:2011年06月17日金曜日
投稿者:エール立川司法書士事務所 カテゴリー: General
エール立川司法書士事務所の萩原です。
本日は、朝から千葉県へ出張していて、さっき戻ってきました。
朝は中央道・首都高・東関道・京葉道路で少なくとも1件ずつはありました。
帰りも首都高で1件あったみたいです。
交通事故。
そのため行きも帰りも渋滞に巻き込まれました。
皆様、安全運転でいきましょう。
さて、本日、民法特例法が参議院を通過したそうで、相続放棄の熟慮期間が11月末まで伸びるそうです。
通常、お亡くなりになった方に借金があった場合で、相続人がその借金を引き継ぎたくない場合は、お亡くなりになった方が亡くなったことを知ったときから3ヶ月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申述をする必要があります。
東日本大震災があったのが3月11日ですから、当日にお亡くなりになった方の相続人の方は6月11日までに相続放棄をしなければ借金を引き継ぐことになるわけです。
現状、被災地の方に対して、
相続放棄を家庭裁判所に申し出て下さい。
と言っても他に優先すべきことがたくさんあるのだから、無理ではないか。
ということで11月末までに相続放棄をすれば借金を引き継がないこととする。
と本日通った法律は言うわけです。
しかし。
今回の場合、もっといい方法はなかったのか。
と、
この法案が衆議院を通過した昨日から考えていました。
通常は、
相続人がお亡くなりになった方と一緒に暮らしているとか、
一緒に自営業をやっているとか、
でない限り、
お亡くなりになった方がどこからお金を借りていたか、相続人はあまり分かりません。
そういう場合は、お亡くなりになった方にお金を貸していた金融機関が相続人に対して、
「借金を引き継いだので、相続人であるあなたが借金払って下さい」
という通知を出して、ここで初めて相続人が「亡くなった人に借金があったらしい」ということを知り、
そして、相続放棄へと動き出すわけです。
しかしながら、
今回は金融機関も被災者です。
被災者である金融機関の職員の皆さんが取引先の安否をひとつひとつ確認している最中なのではないでしょうか。
確認が終わって、取引先の方が亡くなっていることがわかって、相続人を探して、請求する。
などなどやっていると11月末はあっという間に来そうです。
あとは、このように期限を切ると、期限間近に家庭裁判所に人が殺到しそうな気もします。
相続放棄の管轄裁判所は、「お亡くなりになった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所」です。
つまり、相続放棄を受け付ける家庭裁判所の職員の方も被災者ですし、もともと地方の家庭裁判所はそれほど人員も多くないように見受けられます。
ちなみにですが、現行法でも、3ヶ月以内に相続放棄をしなかった人はその後一切相続放棄を受け付けてもらえないわけではありません。
詳しくは
↓
の方の「相続放棄.com」で
しかし、これはあくまで例外的な取り扱いなので、今回このように正面切って民法特例法を作るなら、
「お亡くなりになった方や相続人の方が被災者である場合、り災証明書を提出するなどして被災者であることの証明ができれば、いつでも相続放棄を認め、日本全国どこの裁判所でも受け付ける。」
くらいにしてもよかったのではないでしょうかと思うのですが、いかがなものでしょう。
ここまですると、ちょっと相続人の保護に傾きがちなんでしょうか。
相続放棄について気になる方はお問い合わせ頂ければと思います。
お気軽にご相談下さい。
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朝は中央道・首都高・東関道・京葉道路で少なくとも1件ずつはありました。
帰りも首都高で1件あったみたいです。
交通事故。
そのため行きも帰りも渋滞に巻き込まれました。
皆様、安全運転でいきましょう。
さて、本日、民法特例法が参議院を通過したそうで、相続放棄の熟慮期間が11月末まで伸びるそうです。
通常、お亡くなりになった方に借金があった場合で、相続人がその借金を引き継ぎたくない場合は、お亡くなりになった方が亡くなったことを知ったときから3ヶ月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申述をする必要があります。
東日本大震災があったのが3月11日ですから、当日にお亡くなりになった方の相続人の方は6月11日までに相続放棄をしなければ借金を引き継ぐことになるわけです。
現状、被災地の方に対して、
相続放棄を家庭裁判所に申し出て下さい。
と言っても他に優先すべきことがたくさんあるのだから、無理ではないか。
ということで11月末までに相続放棄をすれば借金を引き継がないこととする。
と本日通った法律は言うわけです。
しかし。
今回の場合、もっといい方法はなかったのか。
と、
この法案が衆議院を通過した昨日から考えていました。
通常は、
相続人がお亡くなりになった方と一緒に暮らしているとか、
一緒に自営業をやっているとか、
でない限り、
お亡くなりになった方がどこからお金を借りていたか、相続人はあまり分かりません。
そういう場合は、お亡くなりになった方にお金を貸していた金融機関が相続人に対して、
「借金を引き継いだので、相続人であるあなたが借金払って下さい」
という通知を出して、ここで初めて相続人が「亡くなった人に借金があったらしい」ということを知り、
そして、相続放棄へと動き出すわけです。
しかしながら、
今回は金融機関も被災者です。
被災者である金融機関の職員の皆さんが取引先の安否をひとつひとつ確認している最中なのではないでしょうか。
確認が終わって、取引先の方が亡くなっていることがわかって、相続人を探して、請求する。
などなどやっていると11月末はあっという間に来そうです。
あとは、このように期限を切ると、期限間近に家庭裁判所に人が殺到しそうな気もします。
相続放棄の管轄裁判所は、「お亡くなりになった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所」です。
つまり、相続放棄を受け付ける家庭裁判所の職員の方も被災者ですし、もともと地方の家庭裁判所はそれほど人員も多くないように見受けられます。
ちなみにですが、現行法でも、3ヶ月以内に相続放棄をしなかった人はその後一切相続放棄を受け付けてもらえないわけではありません。
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しかし、これはあくまで例外的な取り扱いなので、今回このように正面切って民法特例法を作るなら、
「お亡くなりになった方や相続人の方が被災者である場合、り災証明書を提出するなどして被災者であることの証明ができれば、いつでも相続放棄を認め、日本全国どこの裁判所でも受け付ける。」
くらいにしてもよかったのではないでしょうかと思うのですが、いかがなものでしょう。
ここまですると、ちょっと相続人の保護に傾きがちなんでしょうか。
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Posted by: airtachikawa