個人再生手続中に引っ越しても大丈夫ですか?
記事投稿日時:2019年01月22日火曜日
投稿者:エール立川司法書士事務所 カテゴリー: General
エール立川司法書士事務所の萩原です。
昨日のサッカーアジアカップ、サウジアラビア戦を1対0で勝利した日本代表はベスト8に進出しましたね。
ボール保持率20%台という珍しい試合でしたが、公式戦ですからまずは結果が大事と考えれば勝ったという結果が出たことが何よりです。
次の試合は中2日というタイトな日程で、武藤選手が出場停止、青山選手が負傷でチームを離れるというなかなか厳しい材料が多いのですが、どんなメンバーで臨むのか森保監督の手腕に期待したいですね。
さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「個人再生手続中に引っ越しても大丈夫ですか?」
というものがあります。
お返事は、
「裁判所に個人再生の申立をした後に引っ越す場合は、裁判所への報告が必要になります。」
です。
個人再生のお手続をすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)
か
持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。
例えば、
借金の額が600万円
で
資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、
600万円の5分の1である120万円
と
資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、
この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。
毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。
こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。
この個人再生中に仕事の都合やご家族の都合で引っ越しをしなければならないという状況になることもあると思いますが、基本的には個人再生手続中であっても引っ越すことは出来るので、この点についてはご心配なくお手続頂ければと思います。
お引越しをされる時期によって、個人再生手続への影響は異なるのですが、裁判所に個人再生の申立をした後、個人再生の手続が終わるまでの間に引っ越しをする場合は、裁判所へ住所変更の報告が必要になりますし、裁判所に個人再生の申立をする前に引っ越しをする場合は、管轄裁判所が新住所を管轄する地方裁判所になりますね。
ですから、ご依頼後にお引越しの必要が生じた場合は、取り急ぎご連絡頂ければと思います。
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