一度任意整理をして返済が滞ってしまいましたが、再度任意整理をすることは出来ますか?
記事投稿日時:2019年01月15日火曜日
投稿者:エール立川司法書士事務所 カテゴリー: General
エール立川司法書士事務所の萩原です。
本日の報道によると、Jリーグ川崎フロンターレ所属の板倉選手がマンチェスターシティに移籍するとのことですね。
プレミアリーグですから、例によって別のチームにレンタル移籍ということになるのでしょうが、それでもマンチェスターシティの目に留まるというのは凄いですよね。
ぜひ、プレミアリーグで試合に出場するためのビザの要件を満たしてプレミアリーグの試合にも出場して欲しいと応援しております。
さて、任意整理についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「一度任意整理をして返済が滞ってしまいましたが、再度任意整理をすることは出来ますか?」
というものがあります。
お返事は、
「相手方次第なところがあるのですが、まずは交渉する方向で考えましょう。」
です。
自己破産や個人再生という裁判所を使う債務整理は、裁判所の手続なだけで、特に最後の手段というわけでもないのですが、やはりご相談にお越し頂く方からするとハードルが高いもののようで、何とか任意整理で整理をしようと、収入と必要な支出から考えるとやや無理がある任意整理の計画を立ててしまうということもあるようです。
生活を切り詰めれば何とかなる、と強い気持ちで始めたとしてもやはり任意整理も3年や5年という長丁場のお支払いになりますので、途中で切り詰める生活に疲れてしまって計画が頓挫してしまうということにもなりかねません。
ですから、そもそも論として、任意整理で良いのか、ということは良く考えてジャッジをしたいところだと思うのですが、当初の計画が頓挫してしまった後に、再度任意整理の交渉が出来るのかというと、これは相手方次第というところがありますので、どうしても任意整理が良いという場合は、まずは話をしてみることは出来ます。
一方、再度の任意整理をするにしても、最初の任意整理の条件(支払回数)がベースになってしまいがちなので、再和解できる相手方もあれば出来ない相手方もあるということはご理解頂いて、難しい場合はやはり自己破産や個人再生に切り替えて解決ということも選択肢に入れて頂ければと思います。
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