携帯電話が止まっていても債務整理の依頼は出来ますか?
記事投稿日時:2019年01月09日水曜日
投稿者:エール立川司法書士事務所 カテゴリー: General
エール立川司法書士事務所の萩原です。
今週はスポーツ界の引退のニュースをよく目にしますが、レスリングの吉田沙保里選手の引退のニュースは大きな話題になっていますね。
最近試合に出場しているというニュースを見なかったので、どうなのかと思っていましたが、いざ正式発表されるとやはりさみしいものです。
しかし、16年間負けなかったというギネス記録はそうそう破られるものではないですから、そんな記録を打ち立てた技術とメンタルを後輩に伝えるというような役割でも東京オリンピックには関わってほしいなと思っております。
さて、債務整理についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「携帯電話が止まっていても債務整理の依頼は出来ますか?」
というものがあります。
お返事は、
「連絡を取る手段を確保して頂ければとりあえずは大丈夫です。」
です。
返済が滞ってしまっているという状態にある場合は、家賃や携帯電話、公共料金など他の支払も遅れてしまっているという方が少なくないのではないでしょうか。
その中でも携帯電話料金の支払が遅れてしまっていて電話が使えない状態にあるとなかなか連絡が取れないので債務整理の依頼も出来ないのかとご心配しておられる方もいらっしゃいます。
この点につきましては、携帯電話が使えないのが一時的な話で、遅れている料金を支払えば使えるようになるということであること、携帯電話が使えない間もメールなどの連絡手段を確保して頂くこと、ということであれば問題ありませんので、ご心配なくご相談頂ければと思います。
債務整理のご依頼直後は何だかんだとご連絡することも多いので、連絡手段は確保させて頂きたいのですが、それは電話にはこだわりませんので、この点はご安心頂ければと思います。
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