エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

個人的には無事に昨日の平日最終日を乗り切りましたので、今年も一安心というところです。

 

今年の営業も今日を含めてあと2日となりましたが、最後までお気軽にご相談頂ければと思います。

 

 

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「自己破産の申立時にマイナンバーは提出するのですか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「少なくとも今のところ、提出はしません。」

 

です。

 

 

運用開始から少なからずの期間が経過し、何となく世間に浸透しつつあるマイナンバーですが、それでも今のところの利用は限定的ですね。

 

具体的には、まずは税金関係から、ということで、個人の確定申告に必要だったり、個人事業主であれば取引先にマイナンバーを提出したり、というところの運用がメインです。

 

銀行や証券会社への提出も始まっていますから、税の次は資産に紐づけされるようですが、裁判手続等への紐づけは少なくとも今のところされていません。

 

ですから、自己破産をしてもマイナンバー上で何か不都合があるということはないですし、裁判所へのマイナンバーの提出も不要ですから、この点はご心配なくお手続頂ければと思います。

 

万が一、この先運用が変わる、という場合は報道もされるでしょうが、このブログでもご案内させて頂こうと思っております。

 

 

自己破産について、

ご不明な点やご不安な点が

おありになる方も、

お気軽にご相談頂ければと思います。

 

お気軽にご相談下さい。

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