離婚をすれば夫が自己破産しても妻に責任はいきませんか?
記事投稿日時:2018年12月27日木曜日
投稿者:エール立川司法書士事務所 カテゴリー: General
エール立川司法書士事務所の萩原です。
本日の報道によると、プロ野球日本ハムの大田選手が来シーズンから背番号5に変更になるとのことですね。
レアード選手の退団で空いた番号ということですが、日本ハム移籍後の大活躍を考えれば納得の1桁背番号です。
環境の変化でこれほどまでに変わるのか、という代表例の大田選手ですから、また来シーズンも活躍して欲しいと応援しております。
さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「離婚をすれば夫が自己破産しても妻に責任はいきませんか?」
というものがあります。
お返事は、
「離婚するかどうかと返済の責任の有無はリンクしていません。」
です。
債務整理のご相談をお受けしていると伺うことの多い言葉に、「家族にだけは迷惑をかけたくない」というものがありますので、多くの方の意識の中にそのようなお気持ちがあるのだと思います。
一方、実際のところ、自己破産をすると家族に迷惑がかかるのか、ということもきちんと情報を整理しておく必要がありますね。
例えば、離婚をすれば元配偶者の負債を払う責任を免れることが出来るのか、という点ですが、もともとご主人の負債の保証人になっていない奥様は離婚をしてもしなくてもご主人の負債を支払う法的責任はありません。
一方、もともとご主人の負債の保証人になっていない奥様は離婚をしてもご主人が自己破産をしたら保証債務の支払を求められます。
つまり、離婚をするしないと負債の支払義務があるかどうかということはリンクしていないということですね。
ですから、家族に迷惑はかけたくないという思いが先行してしまって、しなくてもよかった離婚をしてしまった、ということのないように、まずはご相談頂き、より良い今後のためのより良い方法を一緒に考えましょう。
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