エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

本日は、ご依頼者様の自己破産申立に同行するために千葉県松戸市に来ております。

 

裁判所ごとに受付方法は違うのですが、最近はどこの裁判所もとりあえず受付をして、受付後に書記官がじっくりチェック、という段取りで進めることが多いのか、受付は10分くらいで終わる裁判所も多くあります。

 

昨今、裁判手続のIT化も進んでおりますので、破産申立もオンラインで出来る日は近いのかもしれません。

 

 

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「自己破産をすると給料を銀行振込で受け取ることが出来ないのですか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「基本的には大丈夫です。」

 

です。

 

 

現在の社会では、企業でお勤めの方の多くがお給料を銀行振込の形で受け取っておられることと思います。

 

ですから、自己破産の手続をすると、この方法での受け取りが出来なくなるということであれば、やや躊躇してしまう部分もあるのではないでしょうか。

 

この点についての実際のところは、自己破産の手続を始めると、借入のある銀行の口座については口座がいったん凍結されるが、借入のない銀行の口座は今まで通り使える、というのがひとつの目安になります。

 

つまり、A銀行から借入がある場合は、A銀行にある自分名義の預金口座は凍結されてしまうが、B銀行の自分名義の口座は問題なく使い続けられるということですね。

 

ということで、可能であれば凍結の恐れのない銀行口座に給与振込口座を変更して頂くというのがベターです。

 

そもそも論としては、最終的にこのような心配がありますので、給与振込口座に指定されている銀行からではカードローンの契約をしないというのがベストなのですが、給与振込口座になっている銀行は他行に比べてカードローンの契約がしやすいということはあろうかと思いますので、仕方ない部分もありますね。

 

 

自己破産について、

ご不明な点やご不安な点が

おありになる方も、

お気軽にご相談頂ければと思います。

 

お気軽にご相談下さい。

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