自己破産をしても家の家賃は払って良いのですか?
記事投稿日時:2018年12月10日月曜日
投稿者:エール立川司法書士事務所 カテゴリー: General
エール立川司法書士事務所の萩原です。
12月も半ばに入ってきまして、さすがに今日から事務所に暖房を入れることにしました。
乾燥するのであまり良くないなとは思うのですが、寒いですもんね。
ご相談やお打ち合わせにお越し頂く方も1~2時間は事務所にいらっしゃいますから、そういうことを考えるとやはり入れようかな、というところです。
さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「自己破産をしても家の家賃は払って良いのですか?」
というものがあります。
お返事は、
「毎月の家賃は大丈夫です。」
です。
自己破産の手続を始めると、払って良いものと払ってはならないのが原則のもの、の二つに分けて支出を考える必要があります。
毎月支払いが発生するもの、例えば家賃や公共料金、携帯電話料金などは払ってもOKですが、既に支払日が到来していて延滞しているものの扱いには慎重であって頂きたいというのが、大まかな目安です。
ですから、消費者金融等への返済だけでなく、家賃の支払も遅れているという場合は、自己破産のご依頼をされて、少し毎月の収支が楽になったからといって遅れている家賃を払ってしまうということには慎重であって欲しいというところです。
というもの、自己破産のご依頼の時点で遅れている家賃があるのであれば、それは自己破産手続上で免責を受ける対象にしなれければならない債務という位置づけと考えるのが妥当だからですね。
色々と便利な世の中になっていますので、家賃や公共料金以外にも色々とお支払いがあるとは思いますから、自己破産手続を始めたら「これはやっても大丈夫なのかな」という素朴な疑問を出来るだけお持ちになって、疑問を感じたらお問合せ頂きながら進めて頂けるとありがたく思います。
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