競馬をしていたことが自己破産の際に裁判所に知れてしまうことはあるのですか?
記事投稿日時:2018年12月07日金曜日
投稿者:エール立川司法書士事務所 カテゴリー: General
エール立川司法書士事務所の萩原です。
昨日はソフトバンクの通信障害がすごかったですね。
ちょうど外出したタイミングで通信障害が始まってしまったので、事務所に帰るまで何も状況が分からず、ということになってしまいました。
自分の端末の問題ということではなかったので一安心ですが、なかなか困った事態になってしまいましたね。
Wi-Fiスポットが増えたり、常にWi-Fiが飛んでいる環境になればこういった場合も代替手段がありそうですから、そんな社会になることを祈っています。
さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「競馬をしていたことが自己破産の際に裁判所に知れてしまうことはあるのですか?」
というものがあります。
お返事は、
「通帳に記載があれば知れてしまうことはあります。」
です。
自己破産の際には、お借入の使途が何かということを裁判所に説明しなければならないのですが、使途が競馬、パチンコなどのギャンブルであるということになると、免責不許可事由に該当する可能性あり、ということで少なくとも破産管財人を選任するということになりかねません。
ですから、大前提として、お借入理由の多くがギャンブルだ、という方については、自己破産のお手続を始める当初から破産管財人が付くことを前提に進めていく必要があります。
具体的には、破産管財人の費用(通常は数十万円)をどのように用意するかについて当初から計画立てていくと良いと思います。
特に、競馬をインターネット投票で行っていた方については、出入金の記録が通帳にしっかりと残ってしまっていますので、少なからずの金額、回数の競馬の出入金が通帳に残っている場合は、やはりお借入理由の説明の中で競馬の話には触れざるを得ませんから、この点はご注意下さい。
あまりにも競馬の履歴が多い場合には、免責不許可事由のない個人再生の手続をして、一部返済をするという方法を選択する方もいらっしゃいますので、最初のご相談の際に、全体的な方針についてもご相談させて頂ければと思います。
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