個人再生においては自宅の価値はどのように算定されるのですか?
記事投稿日時:2018年12月06日木曜日
投稿者:エール立川司法書士事務所 カテゴリー: General
エール立川司法書士事務所の萩原です。
本日の報道によると、プロ野球オリックスからFA宣言している西投手の阪神入りが決定的とのことですね。
これで概ね今年の国内の選手移動はクローズということになるのでしょうか。
数日前に記事が出た時は、西投手自身がブログで、まだ何も決まっていないと強調されていたので、正式発表があるまでは分かりませんが、引き続き注目していたいですね。
さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「個人再生においては自宅の価値はどのように算定されるのですか?」
というものがあります。
お返事は、
「基本的には市場価格の査定から住宅ローンの残額を引いた金額です。」
です。
個人再生のお手続をすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)
か
持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。
例えば、
借金の額が600万円
で
資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、
600万円の5分の1である120万円
と
資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、
この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。
毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。
こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。
さらに、個人再生には、住宅資金特別条項を付けることができ、
これを付けると、
カードローンは上記のとおり減額され、
住宅ローンは今まで通り支払って持家を守ることができる、
というさらにありがたい制度です。
一方、家がある場合には、家の資産価値がどれくらいか、ということも計算をして、家に資産価値があるのであれば資産として計上する必要が出てきますね。
そこで家の資産価値の計上方法ですが、基本的には、家の市場価格の査定をとって、その査定額から住宅ローンの残額を引いた金額というご理解で差し支えありません。
例えば家の査定が2000万円で住宅ローンの残額が1900万円なのであれば、家の資産価値は100万円ということになります。
市場価格より住宅ローンの残額が多い場合は問題ないのですが、住宅購入時に頭金を入れていたり、土地は親御様から相続した土地だったりする場合は市場価格より住宅ローンの残額が少ない場合もありますから、そういった場合は個人再生をしても返済額が劇的に下がるというわけでもないこともあり、債務整理の方針に関わることも多いです。
ですから、まずは不動産業者さんにお願いをして、家の査定を取ってもらうところは早めに手を付けて頂ければと思います。
個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。
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