自営業の個人再生の注意点はありますか?
記事投稿日時:2018年12月03日月曜日
投稿者:エール立川司法書士事務所 カテゴリー: General
エール立川司法書士事務所の萩原です。
12月最初の平日ということで、今年も皆様忙しい時期がやってきますね。
司法書士の仕事も年末の最終週あたりはかなりバタバタするので、12月初旬は心身を整えながら仕事をしたいと思うところです。
勝負どころでしっかり動けるように自分のメンテナンスはきちんとしておきたいところですよね。
さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「自営業の個人再生の注意点はありますか?」
というものがあります。
お返事は、
「いくつかありますが、書類に関しては、資金繰り表などお勤めの方にはない添付書類の作成が必要な場合があります。」
です。
個人再生のお手続をすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)
か
持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。
例えば、
借金の額が600万円
で
資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、
600万円の5分の1である120万円
と
資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、
この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。
毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。
こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。
一方、手続においては、まずは「安定して支払うことができる収入がある」ということを示さなければならないのですが、自営業の方の場合はお勤めの方のように毎月給与明細が発行されるわけではないので、収入の証明を他の手段でする必要が出てきます。
確定申告書の控えと課税証明書の提出は求められますので、しっかりと確定申告をしておくことも必要ですが、日々の収入状況を示すものとして、資金繰り表を作成して出すことになっていますので、この作成が必要ですね。
資金繰り表の中身としては、基本的には日々の帳簿と同じということで差し支えありませんので、マメに帳簿を付けて頂き、その帳簿をもとに資金繰り表を作成させて頂ければと思います。
個人再生について、
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