自己破産の際には通帳の出入金を説明しなければならないのですか?
記事投稿日時:2018年11月28日水曜日
投稿者:エール立川司法書士事務所 カテゴリー: General
エール立川司法書士事務所の萩原です。
昨日、プロ野球のNPB AWARDSが開催され、今年のMVPは広島の丸選手と西武の山川選手になりましたね。
丸選手は2年連続MVPということで、広島の選手としては初の快挙だそうです。
果たして、丸選手は広島を離れるのか離れないのか、報道によると、今週中には決断が下されそうとのことですから引き続き注目していたいですね。
さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「自己破産の際には通帳の出入金を説明しなければならないのですか?」
というものがあります。
お返事は、
「仰る通りです。」
です。
自己破産の際には、申立前2年間の通帳の出入金記録を裁判所に提出するという運用になっている裁判所がほとんどですね。
出入金記録とは、要するに通帳のことなので、2年前くらいからの通帳をマメに記帳していて、繰越前の通帳を捨てていないという方はそれをそのままお持ち頂ければ大丈夫です。
ここでなぜ裁判所に通帳を出すのかというと、裁判所がこれをチェックして、漏れている債権者はいないか、漏れている資産はないのか、免責不許可事由に該当する事項はないのか、ということの確認に使うためですね。
ですから、出入金の記録について説明をしておかないと、後々裁判所に聞かれることになりますので、申立前に精査をして、説明すべき事項をまとめておくと後の自分を助けます。
具体的には、妙に大きな出入金の理由、債権者一覧に載せていない貸金業者等への振込、個人名口座宛の振込、個人名口座からの入金、資産目録に載せていない保険会社への振込など、は説明をしておいた方が良い事項になりますね。
2年も前のことは忘れてしまった、という方も多いこととは思いますし、細かいことをお聞きすることにもなりますが、通帳の中身は裁判所も結構注目しているような印象ですので、根気よくお付き合い頂けると幸いです。
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