エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

プロ野球西武からFA宣言していた炭谷の巨人入りが決まりましたね。

 

背番号は西武時代と同じ27ですね。

 

同じキャッチャーで今シーズン27を付けていた宇佐見選手は32に変更になりましたし、キャッチャーは人数が多いといわれている巨人への移籍ですから、なかなかのプレッシャーはかかるのではないかと思います。

 

来シーズンの巨人の正捕手は誰なのか、注目していたいですね。

 

 

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「自営業者が個人再生をする場合の注意点はありますか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「債権者の顔ぶれと債権額に注意しましょう。」

 

です。

 

 

個人再生のお手続をすると、

借金の金額が、

5分の1(最低100万円)

持っている資産の額

のどちらか高い方まで減る、

という効果が得られます。

 

例えば、

借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている

という場合、

 

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円

を比べると、車の方が高いので、

 

この場合は、150万円を

原則3年で分割弁済する

という結論になりますね。

 

毎月の支払額は、

150万円÷36で

4万2000円くらいです。

 

こう考えると、

もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば

残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、

というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

 

ところで、個人再生には、

小規模個人再生

給与所得者等再生

の2種類がありますね。

 

両者の大きな違いとしては、

債権者の同意の要否と再生手続上で支払う金額の決め方

が挙げられます。

 

まず債権者の同意の要否ですが、

小規模個人再生の場合は、債権者の半分以上の同意が必要です。

一方、給与所得者等再生の場合は債権者の同意は不要とされています。

 

ですから、小規模個人再生で失敗するケースというのは、

債権者の半分の同意が取れなった場合というのが代表例ですね。

 

とすると、債権者の顔ぶれと債権額を見た時に、半分の同意が取れなそうな場合は給与所得者等再生で進めたいところなのですが、給与所得者等再生はその名のとおり、お勤めの方が使える手続ですので、自営業者の方の個人再生では選択できないということになっています。

 

特に保証協会付の金融機関の借入をしている場合などは同意の見込みが薄い場合が多いですから注意が必要ですね。

 

ご親族からのお借入など、何か忘れている借入がないかもご確認頂きながら方針立てをしていくようにすると良いと思います。

 

 

個人再生について、

ご不明な点やご不安な点が

おありになる方も、

お気軽にご相談頂ければと思います。

 

お気軽にご相談下さい。

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