自己破産前に持家の名義を妻に移せば自分が破産しても家は残せますか?
記事投稿日時:2018年11月15日木曜日
投稿者:エール立川司法書士事務所 カテゴリー: General
エール立川司法書士事務所の萩原です。
本日の報道によると、プロ野球巨人はFA宣言している広島の丸選手に対し、5年30億円を超える大型契約を準備しているとのことですね。
5年で30億円というと、1年で6億円ですから、巨人の中でも最高ランクの年俸です。
これは条件面で太刀打ちできる他の球団はないのではないか、と思いますが、丸選手はどうするのか注目ですね。
丸選手の母校の隣の高校に通っていた私としては、移籍するなら地元千葉ロッテに移籍してくれると応援しがいがありますが、そこは丸選手の権利ですから、じっくり考えて決断して頂ければと思います。
さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「自己破産前に持家の名義を妻に移せば自分が破産しても家は残せますか?」
というものがあります。
お返事は、
「やめておきましょう。」
です。
自己破産というと、自分の名義で資産価値のあるものが裁判所によって処分されるというイメージをお持ちの方が多いと思いますので、少なからずの方が、「では、自己破産前に自分名義のものをなくしておけばよいのではないか。」と思われるのではないかと思います。
実際のところはどうかというと、これは名義変更の時期によっては、自己破産の手続に影響が及びますので、あまりお勧めしません。
というのも、返済が増えてしまい、支払不能の常況になった後に、そのまま破産手続に臨んでいれば処分の対象になった財産を、自己破産前に名義変更して処分を免れた、ということになると、裁判所がそれを見逃すということはあまり考えられず、否認権行使をして名義変更がなかった状態に戻したりすることもありますし、免責不許可事由に該当すると考えられてしまうこともあります。
また、持家の場合はそもそも家の名義を変えても住宅ローンの債務者を変更することは困難であることが多いので、家の名義だけ変えても住宅ローンの返済を止めると競売にかかり、家を手放すという結論に至りますね。
自己破産は意外なところでナイーブなことも多い手続なので、重要な財産の変更や処分に関しては慎重に進めると良いと思いますし、家を残したい場合は住宅資金特別条項付個人再生が適している場合も多いですから、家を残したいけれども今まで通りの返済は難しい、と思われている方もまずはご相談頂き、より良い今後のためのより良い方法を一緒に考えましょう。
自己破産について、
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