自己破産手続では何回裁判所に行くのですか?
記事投稿日時:2018年11月07日水曜日
投稿者:エール立川司法書士事務所 カテゴリー: General
エール立川司法書士事務所の萩原です。
本日の報道によると、プロ野球中日の松坂投手が来シーズンの契約について大筋合意したとのことですね。
記事によれば、年俸は1億円前後ということなので、今シーズンの契約に出来高があったのかどうかわかりませんが、額面からすると今シーズンから大幅にアップです。
ご本人は来シーズンは中6日のローテーションで、と仰っているようなので、ぜひローテーション入りを勝ち取って欲しいと応援しております。
さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「自己破産手続では何回裁判所に行くのですか?」
というものがあります。
お返事は、
「裁判所ごとの運用によりますが、概ね2~3回です。」
です。
自己破産の手続を行う裁判所は役所のひとつなので、平日の昼間しか開庁していません。
ですから、自己破産の手続を行うには、平日の昼間に管轄の地方裁判所に行く必要がありますので、平日の昼間がお仕事という方は、お手数ですがお手続にあたっては何回かお休みや半休をとって頂く必要があります。
では、それが何回なのか、ということは裁判所の運用により異なりますので、ご相談にお越し頂いた際にご案内しておりますから、まずはご相談頂ければと思います。
ちなみに、東京地方裁判所立川支部で本人申立で自己破産をする場合は、自己破産の申立の際に1回、申立から1か月後くらいの裁判官面接で1回、1回目の裁判官面接から2か月後くらいの2回目の裁判官面接で1回、のペースで3回裁判所に行くというのが概ねの運用になっています。
東京近郊の裁判所の運用は大体申立実績がありますので、関東圏の裁判所の管轄であれば、運用を把握していると思いますから、東京以外にお住まいの方もお気軽にご相談頂ければ幸いです。
自己破産について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。
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