自己破産の際に、妻の通帳を裁判所に提出する必要はあるのですか?
記事投稿日時:2018年10月24日水曜日
投稿者:エール立川司法書士事務所 カテゴリー: General
エール立川司法書士事務所の萩原です。
本日の報道によると、高校野球、秋の関東大会で千葉の習志野高校がベスト4に入り、来年春の甲子園出場を決定的にしたとのことですね。
千葉県出身者、高校野球経験者からすると、昔からの強豪校が甲子園に出ると、おっ、という感じになりますので、これは嬉しいニュースです。
まずは関東大会の優勝を目指して、引き続き頑張ってほしいと応援しております。
さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「自己破産の際に、妻の通帳を裁判所に提出する必要はあるのですか?」
というものがあります。
お返事は、
「公共料金の引き落としなどを奥様の口座からしている場合は、提出する必要があることがあります。」
です。
自己破産の際には、基本的には自己破産をされるご本人に関する書類を裁判所に提出することになるのですが、場合によっては同居のご家族に関する書類を提出する必要があることがあります。
裁判所ごとの運用にもよりますが、その多くは、収入や支出に関わる書類になりまして、収入であれば給与明細、支出であれば公共料金や保険料の引落をしているご家族の口座ということになりますね。
昨今の裁判所の運用を見ていると、これまでの間、家計の管理をご家族がしておられたという場合は、このように家計に関する書類が必要になることもありますので、家計を管理しているご家族に内密に自己破産手続を進めるということが困難であることもあります。
ですから、どうしてもご家族に内密に、という場合は、自己破産以外の債務整理方法も視野に入れながら、まずはご相談頂き、より良い今後のためのより良い方法を一緒に考えましょう。
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