自己破産の際には、ショッピングのカード利用履歴は全て開示されるのですか?
記事投稿日時:2018年10月05日金曜日
投稿者:エール立川司法書士事務所 カテゴリー: General
エール立川司法書士事務所の萩原です。
本日の報道によると、金足農業の吉田投手が本日にもプロ志望届を提出するとのことですね。
大学進学かどうかと言われていましたが、やはり投手ということもありますし、早めにプロに入ったほうがより良い環境で成長できるということも考えると良かったのではないかと思います。
あとは育成が上手な球団に入ってくれることを祈るばかりですが、良いピッチングコーチというのも各チームの補強ポイントかもしれませんね。
さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「自己破産の際には、ショッピングのカード利用履歴は全て開示されるのですか?」
というものがあります。
お返事は、
「カード会社により取り扱いが異なりますが、近年のものは開示されることが多いです。」
です。
自己破産の際には、免責不許可事由である浪費の有無や処分するべき財産の有無を、自己破産の申立に必要な書類の中から判断することになりますが、クレジットカードのショッピング利用履歴は比較的多くの情報が載っている書類ということになります。
ショッピング利用履歴には、いつ、どこで、いくら、使ったのか、ということが書いてありますので、同じ利用の頻度が高い場合、一度の利用の金額が高い場合、浪費を疑わせる加盟店での利用の場合などは、免責不許可事由ありとされる可能性も高まってきます。
ですから、手続に携わるものとしてはショッピングの利用履歴はクレジットカード会社には全て開示してもらえるとありがたいと思うのですが、全て開示されるかどうかはクレジットカード会社によりけりなので、その運用に任せることが基本的なところです。
数十年前のものも含めて全て開示してくださる会社もありますし、残高だけ開示して利用履歴は開示しないことを基本としている会社もありますし、完済していない分だけ開示するという会社もありますね。
この利用履歴の中に浪費的なものがある場合は、自己破産の手続に破産管財人が付く可能性も高まりますので、場合によっては個人再生等に方針変更することも考えながら、より良い今後のためのより良い方法を一緒に考えましょう。
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