エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

BCリーグ栃木の村田修一選手が今季限りでの現役引退を発表されましたね。

 

昨日の試合には、巨人時代の同僚から大きなフラワーボードが贈られたとのことで、村田選手の人望を物語っているように思います。

 

横浜の後藤選手も引退されるとの報道がなされていますので、38歳の松坂世代も現役選手が減ってきてしまいますね。。

 

 

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「小規模個人再生には債権者はみんな反対するのではないのですか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「反対する債権者は少数です。」

 

です。

 

個人再生のお手続をすると、

借金の金額が、

5分の1(最低100万円)

持っている資産の額

のどちらか高い方まで減る、

という効果が得られます。

 

例えば、

借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている

という場合、

 

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円

を比べると、車の方が高いので、

 

この場合は、150万円を

原則3年で分割弁済する

という結論になりますね。

 

毎月の支払額は、

150万円÷36で

4万2000円くらいです。

 

こう考えると、

もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば

残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、

というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

 

ところで、個人再生には、

小規模個人再生

給与所得者等再生

の2種類がありますね。

 

両者の大きな違いとしては、

債権者の同意の要否と再生手続上で支払う金額の決め方

が挙げられます。

 

まず債権者の同意の要否ですが、

小規模個人再生の場合は、債権者の半分以上の同意が必要です。

一方、給与所得者等再生の場合は債権者の同意は不要とされています。

 

ですから、小規模個人再生で失敗するケースというのは、

債権者の半分の同意が取れなった場合というのが代表例ですね。

 

そこで、債権者は小規模個人再生には反対してくるのではないか、とご心配される方も少なくありませんね。

債権者としたら、同意すれば自社の債権が大幅に減額になってしまいますから、そのようなイメージを持たれるのも無理はありません。

 

しかしながら、実務の肌感覚では、小規模個人再生に反対するのは少数派でして、どの会社が反対してくるかということも事例が蓄積されています。

 

ですから、小規模個人再生をしても反対多数で通らないことばかりではなく、そういった事態になるのはむしろ少数というご理解でいて頂いて良いと思います。

 

ご相談にお越し頂いた際に債権者の構成を教えて頂き、小規模個人再生で問題なさそうな構成なのかはご案内致しますので、ご心配な方もまずはご相談頂ければと思います。

 

 

個人再生について、

ご不明な点やご不安な点が

おありになる方も、

お気軽にご相談頂ければと思います。

 

お気軽にご相談下さい。

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