個人再生をすると金融機関の預金口座は全て凍結されるのですか?
記事投稿日時:2018年09月07日金曜日
投稿者:エール立川司法書士事務所 カテゴリー: General
エール立川司法書士事務所の萩原です。
メジャーリーグ、エンゼルスの大谷投手の右肘にまたも怪我が発覚し、やはり手術か、という論調になっていますね。
打者としては昨日の試合で4打数4安打3打点2ホームラン1盗塁と、とんでもない活躍をしているだけに手術で長期離脱はなかなか難しい判断にもなりそうですが、ご本人とチームの判断を待ちたいですね。
さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「個人再生をすると金融機関の預金口座は全て凍結されるのですか?」
というものがあります。
お返事は、
「全てというわけではなく、借入のある金融機関の預金口座が凍結されます。」
です。
個人再生のお手続をすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)
か
持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。
例えば、
借金の額が600万円
で
資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、
600万円の5分の1である120万円
と
資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、
この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。
毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。
こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。
一方、個人再生は、
この債権者は個人再生の手続きに入れて、この債権者は入れない
というように、一部の債権者のみをお手続きの対象とすることができず、
お借入先は全てお手続きに乗せる必要があります。
つまり、銀行であっても信用金庫であっても、お借入があれば、個人再生の手続に債権者として含める必要があるのですが、銀行や信用金庫を債権者として個人再生手続の通知を出すと、基本的にそこで預金口座が少なくとも一定期間凍結されます。
ですから、お給料や各種手当のご入金口座になっている銀行や信用金庫から借入をしていると、その口座が凍結された結果、お給料が引き出せなくなるということになりますので、予めお勤め先にご連絡をして頂いて、お給料の振込口座を変更して頂くようにして頂ければと思います。
一方、お借入のない金融機関の口座はそのまま使えるというのが原則ですので、お借入のある金融機関と各種入金がある金融機関が同じの場合にはご注意ください。
個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。
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