クレジットカードで買った回数券を転売していると自己破産の審査に影響がありますか?
記事投稿日時:2018年08月02日木曜日
投稿者:エール立川司法書士事務所 カテゴリー: General
エール立川司法書士事務所の萩原です。
プロ野球巨人の吉川尚輝選手が昨日の試合で一塁にヘッドスライディングをした際に左手を骨折してしまったとのことですね。
坂本選手不在の間にショートを守り、重信選手との1、2番も確立されつつあった矢先の怪我ということで残念ではありますが、また2軍から上がってくる若手にチャンスがあると良いですよね。
ファイトプレーの代名詞であるヘッドスライディングですが、プロでもこのように大怪我をしてしまうことがありますが、ちなみに私も高校時代にヘッドスライディングで手の小指を折ったことがあります。
あれは調子が良かった時期でしかも大会前の怪我だったので、なかなかの後悔でしたね。。
さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「クレジットカードで買った回数券を転売していると自己破産の審査に影響がありますか?」
というものがあります。
お返事は、
「免責不許可事由の有無の調査のために破産管財人が選任される可能性があります。」
です。
自己破産の大きな目標として、負債の免責を得るということがありますが、自己破産をすれば何でも免責されるというわけではなく、一定の事情があると免責をしない、ということもあります。
この事情を免責不許可事由と呼んでいるのですが、この免責不許可事由には、浪費等、お借入事情に関わるものも含まれています。
カードローンの枠やキャッシングの枠がいっぱいになってくると、ショッピング枠を利用してチケット等を購入し、それを転売して現金を得て、ショッピングの方はリボ払いにする、というしのぎ方をしがちではありますが、自己破産のお手続をするに際しては、こういった転売行為をしていることも免責不許可事由ありとされる可能性がありますので、注意が必要ですね。
もちろん、程度問題ですから、一度の転売行為で免責不許可になることまではあまり考えられないですが、やはりこういった転売行為がある場合に自己破産をするのであれば、免責不許可事由の有無の調査、裁量免責の可否の調査のために破産管財人が選任され、裁判所ごとに定められる数十万円の破産管財人費用がかかることを視野に入れておきたいところではないでしょうか。
なお、個人再生であればこういった免責不許可事由はありませんから、転売行為を繰り返している、という場合は、自己破産ではなく個人再生で債務整理をするということも検討したいところですね。
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