過去に任意整理したことがあると、個人再生の申立が難しくなることはありますか?
記事投稿日時:2018年07月26日木曜日
投稿者:エール立川司法書士事務所 カテゴリー: General
エール立川司法書士事務所の萩原です。
本日の報道によると、サッカー日本代表の新監督に森保一さんが就任する見込みとのことですね。
色々な報道がなされてきましたが、今日の理事会で決定というこの時期にこの報道ですから、ほぼ決定なのでしょう。
まだまだ外国人監督から学ぶことは多いのではないか的な意見もある中での就任なので、なかなかプレッシャーもかかることかと思いますし、そもそも東京オリンピック代表の監督と兼任ですから大変だと思いますが、周りのサポートを得ながら頑張ってほしいと応援しております。
ついに我々の世代も現役時代を知っている方が代表監督になる、と思うとなかなか感慨深いものがありますね。
さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「過去に任意整理したことがあると、個人再生の申立が難しくなることはありますか?」
というものがあります。
お返事は、
「基本的には問題ありません。」
です。
個人再生のお手続をすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)
か
持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。
例えば、
借金の額が600万円
で
資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、
600万円の5分の1である120万円
と
資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、
この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。
毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。
こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。
一方、昨今、2回目の債務整理をするという方も増えているように思いますが、過去に1度任意整理をしている場合に、2回目の債務整理として個人再生を選ぶという場合、何かしらの不都合が生じるのではないか、とご心配しておられる方もいらっしゃいます。
この点につきましては、基本的には、今後、個人再生手続の中で定められる支払額を払っていける見込みがあれば基本的には大丈夫ですので、ご安心頂ければと思います。
なお、1回目に負債が増えた理由と、2回目に負債が増えた理由が全く同じ場合、例えば両方ともギャンブルで負債が増えてしまった、というような場合には、3回目はないように、ということを裁判所や再生委員の先生から念押しされることはあろうかと思いますし、それは今後のためにも大事なことではありますから、念押しされなくても意識して頂けるとありがたく思います。
個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。
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