自己破産の際に説明する借入事情はどこまで裏付けを求められるのですか?
記事投稿日時:2018年07月18日水曜日
投稿者:エール立川司法書士事務所 カテゴリー: General
エール立川司法書士事務所の萩原です。
ZOZOTOWNの前澤社長がプロ野球参入構想を表明しまして、球界にはどよめきが生じていますね。
買収か新球団設立かは明らかになっていないものの、買収となると一番に可能性が生じるZOZOTOWNの地元、千葉ロッテマリーンズは買収の可能性はないことを明らかにしました。
ソフトバンクもDeNAも何だかんだで球団買収後に強くなりましたし、今後の動きに注目ですね。
さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「自己破産の際に説明する借入事情はどこまで裏付けを求められるのですか?」
というものがあります。
お返事は、
「書面での裏付けは出来る限り、というのが基本です。」
です。
自己破産の際にひとつのハードルになるのが、自己破産に至る経緯の説明、いわゆる借入事情の説明ですね。
この借入事情に浪費がある場合は、免責不許可事由の有無の調査や裁量免責の可否についての判断が必要になりますので、破産管財人の先生が手続に関与することになることもあります。
そこで、この借入事情についてはどこまで裏付け資料を求められるのか、ということをご心配しておられる方も少なくありません。
この点については、あくまでも可能な限り、というご理解で差し支えないのではないかと思います。
もちろん、借入事情を裏付けるような紙の資料があれば、紙の資料は積極的に提出していきたいところですが、そういったものがないという場合は言葉で説明していくしかない部分もありますので、ない場合はないことを前提に言葉で説明してきましょう。
また、紙の証拠がなければ、ご家族や職場の方の証言が必要なのか、ということをご心配しておられる方もいらっしゃいますが、これも、もしご協力頂けるのであればご協力頂く、ということではあろうかと思いますが、個人的には記憶の限りでは、そういった証言的なものを自己破産の際の資料としたことはないように思いますので、あくまでも出来れば、というご認識でよろしいかと思います。
ほとんどの方は自己破産のお手続は初めてだと思いますので、まずはご相談頂き、ご不安な点などをひとつひとつクリアにしていって頂ければと思います。
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