個人再生の依頼後、なかなか書類を集められないとどうなりますか?
記事投稿日時:2018年07月14日土曜日
投稿者:エール立川司法書士事務所 カテゴリー: General
エール立川司法書士事務所の萩原です。
昨日はプロ野球オールスター第1戦が行われましたが、MVPの森選手は凄いスイングでしたよね。
フルスイングといえばソフトバンクの柳田選手も有名ですが、森選手のフルスイングもまた凄いですもんね。
低い体勢から打ちに行く独特のフォームですから、低めの球に強そうなのですが、高めの球も、見ていて思わず唸るようなスイングで打ちますからすごいです。
今年はキャッチャーとして経験を積んでいますから、打てるキャッチャーで左バッターという素晴らしい存在になりつつあるのではないでしょうか。
さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「個人再生の依頼後、なかなか書類を集められないとどうなりますか?」
というものがあります。
お返事は、
「債権者によっては訴えを起こしてくることもありますので、早めに書類の準備をすると良いと思います。」
です。
個人再生のお手続をすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)
か
持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。
例えば、
借金の額が600万円
で
資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、
600万円の5分の1である120万円
と
資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、
この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。
毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。
こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。
しかしながら、個人再生は裁判所を使う手続ですので、裁判所に提出する各種書類を揃える必要がありますね。
その書類は、お持ちの資産や就業状況等によって結構異なりますが、通帳の2年分の履歴や保険証券など、破棄や紛失をしてしまっていると再発行にある程度の時間を要するものもありますので、意識して期限を区切らないとズルズルと後回しになってしまうことも多々あります。
そうして数カ月が経過すると、返済を停止している債権者としても、これ以上は待てないという期限が到来しますので、その期限が到来したら、貸金の返還を求めて裁判所で裁判を起こすという債権者としても権利を行使し始めることもあります。
裁判を起こされてもすぐに重大な影響が生じるというわけではないのですが、少なくとも訴えを起こされたら、もう時間はないという意識を強くお持ちになって、急いで書類を集める必要がありますから、ぜひスピードアップして頂ければと思います。
また、当事務所でお手伝いをしている場合でも、訴えを起こされた場合の訴状はご自宅に届いてしまいますから、同居の方に内緒という場合は、そもそも訴えを起こされないように注意したいところですね。
ご相談の際には、早めに訴えてきそうな債権者があれば、その旨アナウンスさせて頂きますので、そういったお借入先がある方は特にご注意頂ければと思います。
個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。
お気軽にご相談下さい。
電話受付 午前9時30分〜午後10時 042-533-4711
24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com
<BR>
<A href="http://www.air-tachikawa.com" target="_blank">立川で借金相談。無料相談受付中 立川駅南口徒歩3分 エール立川司法書士事務所</A>
<BR>
スマートフォンでも見やすい債務整理ページを作りました。
<A href="http://www.saimuseiritachikawa.com/" target="_blank">借金問題・借金返済・多重債務・過払いの無料相談 立川駅南口徒歩3分 エール立川司法書士事務所</A>
<BR>
<BR>
PR:債務整理ナビ.link【費用を比較して借金減額の相談と依頼へ!】