自己破産をする際には、生活費を極限まで切り詰めないと認められないのですか?
記事投稿日時:2018年07月11日水曜日
投稿者:エール立川司法書士事務所 カテゴリー: General
エール立川司法書士事務所の萩原です。
本日の報道によると、サッカー日本代表の監督を森保一コーチにオファーするとのことですね。
東京に向けたオリンピック代表監督もされていますから、トルシエ以来の兼任監督ということになりますが、メリットデメリットありそうですよね。
果たしてこの案が実現するのか、引き続き注目していたいですね。
さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「自己破産をする際には、生活費を極限まで切り詰めないと認められないのですか?」
というものがあります。
お返事は、
「もちろん、生活水準を収入の範囲内に収めることは大事ですが、無理をして切り詰めなければならないということではありません。」
です。
自己破産のお手続の際に、自分でも自己破産の申立をすれば認められるのかということをご心配しておられる方の中には、人並みの生活をしていると自己破産が認められないのではないかということをご心配しておられる方もいらっしゃいますね。
生活費は1日いくらまで、冠婚葬祭や職場の付き合いでの交際費、友達と食事に行くなどということはもってのほかで、そのような支出があると自己破産が認められない、携帯電話のプランも最も安いものや格安スマホに切り替えて、それでも返済金が不足する場合に、ようやく自己破産の申立が認められる、と厳格にお考えの方ですね。
もちろん、自己破産をするに際して、このように生活を見直して、支出を削り、生活を再建する具体的な行動をしているということはとても良いことですので、無理のない範囲でこのような支出削減策を実行して頂ければと思います。
しかしながら、例えば、食費は1日いくら以内でなければならない、というような基準は特段ありませんので、無理のない範囲内で削れる支出を削り、健康で文化的な生活をして頂ける程度であれば問題ないのではないかと思います。
ということで、自己破産の手続は、生活の再建が柱のひとつ、という手続ですので、負債の免責を求めるとともに、生活の再建に向けた支出の見直しを無理のない範囲でして頂くと良いのではないかと思います。
自己破産について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
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